生命保険・解約返戻金の確定申告について。
こんにちは。
サラリーマンの確定申告についての質問です。
平成16年に、91年より13年間契約してきた生命保険を
年俸大幅減で支払い続行が難しくなり解約しました。
解約返戻金の内訳は、
解約返戻金 244万、
配当・特別配当金 2万
転換価格残額 39万 になります。
ちなみに13年間で払い込んだ金額は総額250万。
それ以前の保険契約分の転換価格残額を別にするとマイナス、
転換価格の払い戻しも込みにすると、見かけ上はプラス35万になります。
この転換価格解約の扱いが良く解らないのですが、
転換価格に充当された91年以前の保険契約は長く、
当時の払込総額は39万を遥かに上回っていると思います。
(過去の保険証券が手元に見つからないのですが・・・)
その為、過去の払い込み分を合算すると大幅にマイナスになるとは思います(涙)。
課税に関しては、保険の満期若しくは解約返戻金に於いて、
総支払額を受取額が上回った場合、
その利息相当分が50万を超える金額の50%が、
一時所得として所得税の課税対象になると理解したのですが、
私のケースではマイナスに思われる為、結論からすると非課税だと思うのですが、
間違いありませんでしょうか?また、この場合、
わざわざ確定申告に於いて収支を記載する必要はあるのでしょうか?
納税申告が必要になるとは解約時は全く考えていなかったのですが、
確定申告するべきなのか、しなくても良いのか教えて下さい。
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
仰るように、利益として50万円を超えなければ非課税となります。確定申告が必要な場合は、保険会社からその旨の通知が郵送されると思いますよ。
なので、この場合は確定申告する必要がありません。
ご心配でしたら、保険会社にお問い合わせ下さい。
この回答へのお礼
素早い回答ありがとうございました。
明○○田生命からは何も郵送されてきませんでしたので、
申告義務はないのですね。お陰様でとても安心出来ました。
また質問する機会がございましたら、
その際には宜しく御願いいたしますm(__)m。
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