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総合病院内で第三者がカルテの取り扱かってもよいのか法律があったら教えてください。

A 回答 (2件)

「取り扱う」と「第三者」という意味がはっきりしていませんが、カルテの記入は医師および医療従事者に(主治医とは限りません)限られています。

また、その保管・管理義務はそれぞれの医療機関にまかされています。ですから、その医療機関の職員がカルテの搬送、統計上必要な事項の抜書きなどの行為を行うことは許されています。ただし、その内容は患者さんのプライバシイに属することですので、漏洩に関してはその医療機関が責任をとらされることになります。
医師については医師法、刑法に規定があり、医療機関に関しては医療法に規定されています。
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 カルテは、主治医と主治医が許可した人(機関)以外への閲覧は禁止されているはずです。

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