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最近結婚をして、扶養に入ることにしました。しかし、結婚前にやめたバイト先には名前や住所が変わったことを言っていなくても、きちんと税金は払われるんでしょうか?それに結婚後一日だけ、以前登録していた派遣会社で仕事をしたんですが、旧姓のままでした。そこではもう仕事をしなくても、変更届けを出すべきなのでしょうか?
もし出さないと問題があるんでしょうか?もちろんその分も年間収入としてカウントすべきなのでしょうか?

A 回答 (2件)

結婚前にやめたバイトの税金は旧姓だからちゃんと納められなかった、と


いうことにはならないですよ~辞めた時に源泉徴収票という今年1月から
辞めるまでのお給料の総額がわかる書類はもうもらいましたか?これから
だとすると旧住所に送られると思いますが転送等されるのであれば
問題ないですよ。書類の名前が旧姓でも問題ありません。
 1日働かれた仕事は旧姓のままということですが本当だったら
新しい名前じゃないと・・・でしたがそれも問題なく納税されていますし
変更届は今後、派遣で働く意思がなければ出さなくてもいいのでは
ないでしょうか。(わたしは出してません)
 バイトの分と、1日働いた分と、これから働くかもしれないのでしたら
12月まで分の全部、名字に関わらず全部が今年の年収ということに
なります。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。疑問が解けてスッキリしました。

お礼日時:2001/08/17 23:53

バイト先は、あなたの名前や住所に関係なく、あなたのバイト代から差し引いた税金を、他の従業員のバイト代や給与から差し引いた税金と一緒にまとめて、バイト先の会社(事業所)名で税務署に納めます。

だから、既にあなたの税金も一緒に納められています。
そして、あなたは、会社から、今年一年これだけの税金を納めましたよ、という「源泉徴収票」をもらいます。会社は、一人一人に「源泉徴収票」を渡しますが、その「源泉徴収票」に記入されている一人一人の税金の合計は、会社がまとめて税務署に納めた税金の合計と等しくなります。
従って、「源泉徴収票」に税額が記入されていれば、あなたは、それだけの税金を納めたことになります。
しかし、その差し引かれた税額は、アバウトなので、そのバイト先と派遣先との2枚の「源泉徴収票」を持って、翌年3月頃に確定申告(税金の精算)をすることになります。その場合、「源泉徴収票」の住所・氏名と確定申告する時のあなたの新住所・新姓とは違っていますので、結婚して変わったのだとわかる書類を持っていけばよいでしょう。
つまり、派遣先やバイト先に変更届を出す必要はありませんが、双方から「源泉徴収票」をもらって確定申告をしてください。
税金が戻ってくる場合もあります。
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この回答へのお礼

専門的な回答をわかりやすく説明していただき、ありがとうございました。確定申告には無縁かと思っていましたが、がんばってやってみます。

お礼日時:2001/08/18 00:03

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