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6月に自己都合で退社。
後日届いた「退職金支給明細書」によると、
7月~12月まで退職金を分割支給の予定でした。
まだ7月分しかもらっていません。
ところが8月に倒産・・・。
もう残りの退職金はもらえないのでしょうか?
どうか教えて下さい。

A 回答 (1件)

従業員の給料と退職金は優先的に支払われる債権となります。


破産管財人に連絡して、債権があることを申し出てください。
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この回答へのお礼

なるほどぉ~。
優先されるものがあると聞いてましたが、給料・退職金が優先なんですか。
早速連絡してみます。
どーもありがとうございました。

お礼日時:2001/08/16 01:40

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