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さっそくですが、生保の年金契約の相続について質問させていただきます。

契約者→ 父   被保険者→  子供   受取人→ 子供
年金契約は2本ありまして、一本は、60万/年×6年(父払い分)プラス60万×1年(父死亡につき、子供負担)合計420万で満額支払済み。
もう一本は6年前に一時払い年金で300万(父支払い)

上記二本とも、年金受給は2年後からです。父が昨年なくなりまして、今年相続税をおさめなくてはなりません。相続税を支払ううえで、上記の契約がどのように相続税に含まれるのか、しりたくて質問させていただきました。

(1)契約者の父が死亡した場合、上記年金の契約は相続税の対象となるのでしょうか??
(2)また、その相続税の対象となるのは、既払いの保険料全額なのか、または既払保険料のうちある一定年度分のみでしょうか??もしある一定年度分であれば、具体的に何年度分なのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

A 回答 (1件)

相続税の対象になります。



生命保険の契約者死亡して、その契約の権利を相続することになります。
生命保険契約に関する権利の評価で
 相続税法 第26条が関係してきます。
この法律は、保険料が定期的に(月払い・年払い)払込まれた契約は、
 
評価額=払込み保険料×70%-保険金額×2% のように評価します。

一括払いは、払込み保険料がそのまま相続評価になります。

これは、年金の支払いが開始されていない場合の相続で、収入保障等の年金払いの方法の保険とは異なりますので注意してください。

証券を確認して公式に当てはめてください。
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この回答へのお礼

とても参考になりました。ありがとうございます。

お礼日時:2001/08/15 12:07

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