新しく質問する

出産一時金と出産手当金の申請・・

役に立った:1件
  • 質問者:noname#16092
  • 投稿日時:2005/01/25 22:13
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
  • 友達に紹介
  • ブログに書く
  • 教えて!gooお気に入り

私は去年12月25日に出産し、退職した会社に出産一時金と出産手当金の書類を送付しました。
しかし、私自身今「親子不存在の申し立て」の申請をしており、認定日が2月21日です。それが終わるまでは出生届けを出せずにいます。
なので、子供も現在保険に入っておりません。
今日、退職した会社から子供が入っている保険の番号を教えてくれと電話があり私はてっきり今後はいる予定の保険証の番号と思い、調べて明日電話します・・と言ってしまいました。
今考えてみたら、まだ出生届を出していないので一時金は2月21日以降正式に保険証に名前が載った時点で退職した会社に連絡すればいいのでしょうか?
また、手当金は2月19日以降申請してそれ以降の振り込みになります・・と言われましたが、こちらも同じく出生届けを出してからにした方がいいのでしょうか?書類はもう会社に行ってるのでその旨連絡しといたほうがいいのでしょうか?

この質問への回答は締め切られました。
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)
  • 参考になった:1件

No.1ベストアンサー20pt

  • 回答者:naosan1229
  • 回答日時:2005/01/26 08:30

まずは出産育児一時金から。

出産育児一時金は、出産費用の補助と言う名目で支給されます。

基本的には出生届が提出され、お子様が今現在の健康保険の扶養として加入されてから支給されるものです。
しかしながら、今現在は健康保険の扶養として加入されてはいないので、はたして支給されるかどうかについては、在職中に加入していた健康保険制度の保険者の判断によるものとなります。
もっとも、ご出産されていることは間違いなく、出産育児一時金に医師の証明が記入されているのであれば、おそらくですが何の問題も無く支給されるものと思われます。

会社には、「近いうちに扶養の届出書を提出する予定です。」と前置きし、今後はいる予定の保険証の番号を伝えておくとよいでしょう。

次に出産手当金ですが、これについては出産のために会社を休み(退職し)、その場合の休業補償としての意味合いとして支給されるものです。
出産の事実があれば、その後にお子様が扶養になっていなくても、出産日(または出産予定日)を含め42日前より、出産日後56日が法定給付期間として支給されます。
出産手当金を一括で受給するには出産日後56日を経過後に請求することとなります。(2/19は出産日後56日を経過後の日付ではないですか?)

通報する

この回答へのお礼

ご回答有り難うございます。
会社には一言前置きして連絡してみます。
2月19日は、56日経過した日にちです。振り込みもそれ以降になると言われました。
両方とも医師の証明と病院のハンコが押してあったので書類的には問題ないと思うので、あとは保険者の判断を待つ・・て感じなんですね!
色々有り難うございました。助かりました。

  
このQ&Aは役に立ちましたか?(役に立った:1件)

このページのトップへ

Facebook公式ページ

公式Twitter