No.1
- 回答日時:
これは、自分の口座に預けてある株は親族以外への名義変更が出来ないという意味です。
ですから一度株券を引き出して、その上で改めて名義変更手続きを行えば全く問題は有りません。ただし、これで名義に関しては良しとしても、取得価額をめぐる問題が発生するのは避けられません。現在認められている源泉課税が廃止されたとする(行く行くは廃止の見込みです)と、取得価額が明らかに出来ない場合、所得税の額が大幅に増えて、極めて不利になります。
もしこれをあなたの行った取引通知で証明しようとすると、今度は、金額にもよりますが、贈与税の対象になって、やはり不利な状況が発生します。
源泉課税はあと少なくとも2年は存続しそうですが、早めに処分するようにその第三者には伝えておいた方が良いのではないでしょうか。更に詳しい方の意見をお待ち下さい。
No.2
- 回答日時:
第三者の方の名義に書き換える場合は、証券会社から株券を出庫し、信託銀行などの名義書換代理人に持ち込めば可能ですが、後々、その第三者の方が、株式を売却するときに、申告分離課税でキャピタルゲイン課税を受ける場合に問題が生じますので、polipoli7さんが、その方に売却したという形をとられたほうがいいとおもいます。
市場を通さなくても、個人の相対取引は可能ですので。税務署から書類の提出を求められた場合に備えて、念のため売買契約書を作成しておけば無難ですね。以前は、有価証券取引税がありましたので、その分の印紙添付が必要でしたが、廃止されましたので、契約書にかかる印紙程度で作成できます。これは、あくまでも税務署からの問い合わせに備えてのことで、必ずしも必要なのかどうかはご自身でご判断ください。No.3ベストアンサー
- 回答日時:
名義を第三者に書き換える理由は、売買・贈与などが考えられますが、目的は何でしょう。
それによって、処理方法が違います。
売買なら、証券会社から預けてある株券を引き出して、株券に裏書をして相手に渡して、代金を受け取ります。
相手は、その株式の証券代行をしている信託銀行へ名義書き換えの申請をします。
この場合、買い取った方が、売却時に取得価格を証明できるように、売買契約書を作成しておきます。
また、貴方の売却額が取得価格より高く、利益が出た場合は、申告分離課税の扱いとなり、申告が必要です。
時価で、売却した場合は問題ありません。
贈与の場合は(無償で名義を変えると贈与になります)、やはり、証券会社から預けてある株券を引き出して、株券に裏書をして相手に渡します。
相手は、その株式の証券代行をしている信託銀行へ名義書き換えの申請をします。
この場合も、贈与を受けた相手方が、売却時に取得価格を証明できるように、贈与に関する契約書を作成しておきます。
更に、相手は、贈与を受けた額が年間110万円を超えたら、来年3月に贈与税の申告をする必要があります。
証券代行をしている信託銀行は、株券に記載されています。
手続きの詳細は、その信託銀行にお聞きください。
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