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たとえば上り坂の一方通行路があるとします。この坂を原付で普通に下ると間違いなく
一方通行の逆走で違反になりますが、エンジンを切って惰性で下った場合は違反になら
ないのでしょうか。夜間にエンジンを切って惰性で下るとライトも消えている訳で非常
に危険な事だと思います。
ちなみに私は数十年前、教習所で原付はエンジンを切って押して歩いている時は自転車
と同じ扱いになると習いました。つまり、エンジンを切っていても乗って惰性で走って
いると原付扱いと認識しています。
どなたか100%間違いないという回答ができる方、お願いします。

A 回答 (5件)

No.3の回答者です。



>えっ?エンジンを切って乗ったまま惰性で走っていれば原付扱いでしょ。

その通りですよ。

>質問にも書いてありますが夜間にエンジンを切って無灯火のまま惰性で逆走するのは違反じゃないのですか?

エンジン切ってもまたがっていれば車です。ですから上記の例は違反です。

すみませんが、私の文章のどの部分読んでそう思ったのですか?
何か勘違いされていませんか??(私の表現が悪かったのでしょうか?)

先ほどの回答でも書きましたが、

1.エンジンを切っている
2.バイクから降りて押して歩いている時

この【両方】を満たしている時のみ【歩行者】となります

ちなみに、「押す」=「バイクから"降りて"押すこと」であり、またがったまま惰性で走るのは「押す」ではありません。ですからfuryo-chuunenさんが教習所で習ったことはほぼ正しいです。
ただ、「自転車と同じ扱い」ではなく「歩行者と同じ扱い」になるんですけどね(^^;
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この回答へのお礼

ごめんなさい! 完全に私の感違いです。
的確な回答をありがとうございました。

お礼日時:2001/08/15 17:14

私の記憶している教本の内容からすると、もちろん違反です。


エンジンを切っていても乗っているわけですから、原付を運転しているということになります(教本にこのような内容があったはずです)
「エンジンを切って惰性で下った場合」も一方通行を逆走に運転したということですから。
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私が教習所に通っていたときに同じ疑問を持ちました。



>私は数十年前、教習所で原付はエンジンを切って押して歩いている時は自転車
>と同じ扱いになると習いました。

その通りです。私も同じように習いましたよ。

>つまり、エンジンを切っていても乗って惰性で走っていると原付扱いと認識して
>います。

あれっ?勘違いしていませんか?

歩行者扱いになるのは

1.エンジンを切っている
2.バイクから降りて押して歩いている時

上記2つの条件を両方とも満たしている時のみです。
ですからエンジンを切ってもまたがっていたら車扱いですよ。

逆に、バイクから降りて押していても、エンジンがかかっていたら「バイク扱い」になるらしいです・・・。

この回答への補足

失礼しました。完全に私の感違いです。

補足日時:2001/08/15 17:21
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この回答へのお礼

えっ?エンジンを切って乗ったまま惰性で走っていれば原付扱いでしょ。
歩行者扱いにはならないと思いますよ。
エンジンを切る=歩行者扱いと考えている人が多いので、ここでは100%回答に自信のある人にお願いしたのです。
質問にも書いてありますが夜間にエンジンを切って無灯火のまま惰性で逆走するのは違反じゃないのですか?

お礼日時:2001/08/15 14:37

私は原付でエンジンを切って一方通行を乗ったまま進入したらつかまり罰金を払うはめになりました、そのときもエンジンは切ってると強く主張したのですが認められず罰金 原点になりました。

その時の警官の話では降りて押している状態でないとダメだといっていました。 ANo.#1の方が書いていますが交通違反の取り締まりは現場裁量や県によっての基準の違いがあると思います。
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この回答へのお礼

アドバイスありがとうございました。
やっぱり自治体によって扱いが違うんですね。
でも、やっぱり乗って動いてるうちはいくらゆっくりでも歩行者扱いにはならないんでしょうね。

お礼日時:2001/08/15 14:41

 furyo-chuunenさん、はじめまして。

スコンチョといいます。(^_^)

>>教習所で原付はエンジンを切って押して歩いている時は自転車と同じ扱い
>>になると習いました。

 これは多分歩行者の間違いですね。(^_^;

 免許に関係する仕事をしている人に聞きました。原付にまたがっているか
エンジンがかかっていたら原付扱いだそうです。もちろん、自動車で下り坂を
エンジン切っても自動車です。

 ただ、交通違反の取り締まりは現場裁量や県によっての基準の違いがあり、
そく違反切符となるかどうかはケースバイケースとのこと。

 ちなみに、一方通行の標識で「自転車除く」「軽車両除く」という除外標識
がなければ、自転車も規則の対象になりますのでご注意あれ。
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この回答へのお礼

早速のアドバイスをありがとうございます。
そうですね、いろいろ調べてみるとエンジンを切って押している分には歩行者と同じ扱いになるようですね。
とにかくエンジンを切って惰性、と言っても40~50kmくらいで突っ込んでくるものですから、暗くなって
からは危なくてしょうがない。警察に言っても取り締まってくれないし、困ったものです。

お礼日時:2001/08/15 13:16

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