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もう退職したので、会社から支払い調書が届きました。

支払い金額が44万円。
源泉徴収税が5千円。
社会保険料が3万円。

8ヶ月間の記録なのですが、生保の募集人の資格をとるまでの研修期間中の報酬(勉強するために通っていた期間)の金額も入っていますが、資格をとるまでの期間の報酬も事業所得となるのでしょうか・・・・

交通費や、電話代等で、3万円ほどの経費です。


少しでも事業所得があれば、はやり確定申告をしないといけないのですよね・・・

A 回答 (1件)

保険の外交員ですと事業所得の対象ですね。


外交員契約を結んだ後に研修があるでしょうから、研修期間中の報酬も
事業所得になると思われます。
仮に事業所得でないとしても収入を得たのですから、要確定申告ですね。

収入44万円-経費3万円=事業所得41万円
事業所得41万円-社会保険3万円-基礎控除38万円=課税所得0円

となりますから、金額が正しいとすれば源泉徴収された所得税5千円は
全額還付されますから、申告した方が良いのでは?
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この回答へのお礼

詳しく、ありがとうございました。

とてもよく分かりました。確定申告をしようと思います。

お礼日時:2005/01/28 21:05

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