【個人情報保護法対策】取引先の名刺も「個人情報」になるのですか?
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個人情報保護法の対策、「個人情報」の定義について、ご質問です。
(1)取引先(法人)の「個人名」や「会社住所」も「個人情報」に当てはまるのでしょうか?
(2)その取引先が個人事業主で、オフィスの住所が自宅を兼ねている場合はどうなのでしょうか?
大変恐縮ですが、教えていただけると幸いです。
よろしくお願いします。
回答(3件)
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No.2ベストアンサー10pt
「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)を言います。(個人情報の保護に関する法律第2条)
(1)はある企業の従業員、会社住所の情報ですから、「個人情報」ではありません。いわゆる「法人情報」です。
(2)は、オフィスの住所として扱うのであれば、「個人情報」にはなりません。もし、自宅兼の住所として事業主名とセットの情報になっていれば個人情報に該当します。しかし、日頃の業務の便宜上、公開した方が事業主にとって都合がいい場合もあります。事前にその事業主から公開の許可を得ていれば、公開していいことになります。
この回答へのお礼
どうもありがとうございました。助かりました。
No.1ベストアンサー20pt
個人情報というのは、その人を特定出来る(絞り込みも含めて)情報です。
したがって、お尋ねの件は全て個人情報です。
この回答へのお礼
どうもありがとうございました。助かりました。
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