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私は主婦で現在44歳です。
独身の時、18歳から5年ほど厚生年金に加入して
いました。結婚して夫の扶養に入り(パート勤めで
収入は100万以下)年金は20年間免除されています。

そこで質問ですが、このまま60歳まで夫の扶養で今までどおり免除されて将来年金を頂く金額と、あと15年きちん会社勤めして厚生年金に入るとすれば、将来(65歳で受け取って)年金を頂く金額は年間でおいくらぐらいの違いがあるのでしょうか?

年金の金額があまりに違うようでしたら、社会保険のついている会社に勤めたいと思っています。

どうぞよろしくお願いします。

A 回答 (2件)

正確なお答えというのは難しいです。

が単純にとりあえず考えましょうか。
ご質問者がもらっていた給与平均(厳密には標準報酬月額)、今後予定する給与金額がわかりませんので、ご自身で計算してみて下さい。下記URLで計算できます。
http://www.saveinfo.or.jp/kinyu/nenkisum/ns08rko …

単純に平均20万の給与として5年と15年の違いでは年20万位変わりそうです。

一つ注意事項ですが、もし厚生年金のトータルの加入期間が20年ちょうど程度であれば1ヶ月だけ少ない19年11ヶ月にとどめたほうがお得である場合もあります。
夫がご質問者より年上であれば、これはご質問者の年金は1ヶ月分損をしますが、夫がもらう厚生年金では妻が65歳未満の内には加給年金というものが受けられるためです。但しこれは妻の厚生年金が20年以上あると受けられませんので。
ただ期間限定だし、ややこしい話しなので、ご質問者や夫の情報が詳細に無いとなんともいえません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速計算しました。40万ぐらい年間違うのが
分かりました。
ためになるサイト教えてくださってありがとうございました。

お礼日時:2005/01/29 16:22

>将来(65歳で受け取って)年金を頂く金額は年間でおいくらぐらいの違いがあるのでしょうか?



勤めていませんし、算定基準となる標準報酬月額が分かりません。
どなたも年金額まで試算することはできないので回答のしようがないと思います。
ただ言えることは会社で社会保険に加入できるようであれば、保険料の半分は会社が持ちますので年金額がずっと多くなります。
社会保険庁では、年金見込み額を55歳以上にしか年金の見込み額を教えていません。


>このまま60歳まで夫の扶養で今までどおり免除されて・・・

ここで注意しなければいけないのは、ご主人の定年後は、あなたが60歳になっていなかったら、第3号被保険者から第1号被保険者へ種別の変更が必要となり、60歳になるまではご自分で保険料を納付しなければなりません。
また、昭和61年以前は免除になっていたわけではありません。国民年金は任意加入でした。

それより、あなたは第3号被保険者届出手続きの漏れはありませんか。
16年法改正で届出の漏れがあった場合は、今年の4月より救済してもらえます。
今までは、届出忘れがあった場合、届出れば2年間まで遡って被保険者に認められました。
しかし、平成17年4月から、届出により全期間を被保険者期間にカウントすることになりました。
国民年金の保険料納付済期間として将来の年金額に反映されることになります。
もし、届出漏れの時はお近くの社会保険事務所で確認されるのが良いでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。とてもためになりました。
早速社会保険事務所に行って納め忘れているのが
ないか確認してきます。

お礼日時:2005/01/29 16:25

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