No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
地方公務員です。回答から書きますと、労働時間により一概には言えません。
嘱託員でも、職員と同じ勤務時間でしたらおっしゃるとおり増えていきますが、勤務時間が少ないと増えません。大抵の自治体は嘱託制度で、この2種類の嘱託を分けて、設けていることが多いです。
あなたの場合、後者の契約ではないからではないでしょうか。もしそうでなければ、違法ですね。
労働基準法第39条に年次有給休暇について定められています。
-----------------------
(年次有給休暇)
第39条 使用者は、その雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者に対して、継続し、又は分割した10労働日の有給休暇を与えなければならない。
2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する日(以下「6箇月経過日」という。)から起算した継続勤務年数1年ごとに、前項の日数に、次の表の上欄に掲げる6箇月経過日から起算した継続勤務年数の区分に応じ同表の下欄に掲げる労働日を加算した有給休暇を与えなければならない。ただし、継続勤務した期間を6箇月経過日から1年ごとに区分した各期間(最後に1年未満の期間を生じたときは、当該期間)の初日の前日の属する期間において出動した日数が全労働日の8割未満である者に対しては、当該初日以後の1年間においては有給休暇を与えることを要しない。
(以下は、参考URLでご覧下さい。)
http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
参考URL:http://www.houko.com/00/01/S22/049.HTM#s4
o24hit様 明快な回答ありがとうございます。
自分の場合、毎月の勤務日数が約20日。
就業時間は職員と同じです。
土日を抜いた勤務日数が、20日以上の月は良いのですが
たまに、祝日などの関係で18日とか19日の月があり、
そういう月は、前月の未消化休暇を持ってくる、とか
年休を取らなければなりません。
↑
これ、絶対おかしいですよね(笑)
ご指摘の、
>2 使用者は、1年6箇月以上継続勤務した労働者に対しては、雇入れの日から起算して6箇月を超えて継続勤務する
なのですが、
自分の場合、1年更新なのですがそれを【継続勤務】とみなすのかみなさないのか・・・、
その辺がまだ疑問で一杯なんですよ。
そう言えば・・・辞令は
【4月3日~3月31日】となっていたような気がする。
No.4
- 回答日時:
たびたび失礼します。
>自分の場合、1年更新なのですがそれを【継続勤務】とみなすのかみなさないのか・・・、
その辺がまだ疑問で一杯なんですよ。
労働基準法第三九条のいう継続勤務とは、労働契約の存続期間、すなわち事業場における在職期間を意味するものです。
しかし、短期契約者の契約更新も、実際に六ヵ月間以上使用されている場合は、もはや契約更新は単なる形式的な意味にとどまり、実質的には労働関係が継続しているものと認められている場合が多いとのことです。解釈例規も継続勤務に含む(昭六三・三・一四基発第一五○号)としているそうです。
私の以前いた職場には、OBになって続けて嘱託で来ている人がいたんですが、初年度から20日の年次休暇を貰っておられましたよ。つまり下記のサイトにも書かれていますが、形態は違うものの、実質上、継続勤務しているということとみなしているからだと思います。
http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10091.html
参考URL:http://www.ask.ne.jp/~tokuda/HTML/QA10091.html
分かりやすい説明ありがとうございます。
以前にこの件について疑問に思い、色々なサイトを
検索して、「継続勤務」とみなしてもらえるはずだ!!
と思い続けておりました。
実際的に、このような件を相談するには
上司に掛け合う・上へ上訴する・・・など
煩雑で現実的には難しいような気がしてなりません。
(「んじゃあ、辞めろ!」みたいな・・・)
ともあれ、度々の解説有難うございました。
No.2
- 回答日時:
臨時職員の採用は、地公法代22条第2項に規定されています。
抜粋「(2)人事委員会を置く地方公共団体においては、任命権者は、人事委員会規則で定めるところにより、緊急の場合、臨時の職に関する場合又は任用候補者名簿がない場合においては、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で臨時的任用を行うことができる。この場合において、その任用は、人事委員会の承認を得て、六月をこえない期間で更新することができるが、再度更新することはできない。」となっており契約は1年限りで終了するので、常に10日しか発生しないのです。ちなみに1年以上の更新は、地公法上では出来ませんが、その職務の特徴等により同じ方に引き続き継続勤務してもらう方が好ましいうことで、条例規定の中に特例として挙げられていると思われます。
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