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ある満期保険について計算すると黒字になり、他の満期保険について計算すると赤字になった場合に、合算した金額から50万引いて1/2すればよろしいのでしょうか?

競馬の馬券収入についての解説を読むと、その収入を得るために支出した経費しか認められないので、損したレースの掛け金は、勝ったレースからは引けないとなってますが、私は同一所得内であれば損益通算が可能であるため、合算可能だと思うのですがいかかでしょうか?

A 回答 (1件)

 


所得税法第34条2項では、

「一時所得の金額は、その年中の一時所得に係る総収入金額からその収入を得るために支出した金額(その収入を生じた行為をするため、又はその収入を生じた原因の発生に伴い直接要した金額に限る。)の合計額を控除し、その残額から一時所得の特別控除額を控除した金額とする。」

と、されていますので、一時所得内での内部通算はできます。

例えば、Aという保険とBという保険金収入があった場合、それぞれの保険の収入金額から必要経費等を差し引いた結果、Aという保険は黒字、Bという保険が赤字の場合、Aの保険の黒字とBの保険の赤字を差し引きます。(計算上はAとBの保険金収入と必要経費等をそれぞれ合算したものを差し引きます)

その結果、黒字がでた場合は一時所得の特別控除額である50万円(50万円に満たない場合はその金額)を控除し、残額があればさらに1/2したものが一時所得となります。

ただし、収入金額が発生せず必要経費等だけが発生したような場合は内部通算はできません(定期保険の保険期間が満了したような場合等)


一時所得の必要経費等はその収入を得るために直接要した費用とされていますので、競馬の当選馬券の場合、当選したレ-スにかかる費用だけが必要経費とされ、当選しなかったレ-スの費用は当選したレ-スに直接要した費用ではないため必要経費とはなりません。
 
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大変参考になりました。

つまり、定期保険の保険料やハズレ馬券代は収入が発生してない以上経費にはならないということですね。

良く分かりました。

お礼日時:2005/01/29 16:09

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