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「契約書の長期休暇はとらないの欄にレ点うったのに長期休暇をとりたいと言い出した」
「契約書の髪染めないの欄にレ点うったのに髪染めた」
この二つの理由によってアルバイト生に退職願を書かせることは可能ですか?

A 回答 (8件)

業種によっては染色は解雇理由にできるでしょう。

当然に接客業とかに限ります。業務に悪影響が出るからこそ解雇理由に成り得る。
バイトなら長期休暇を理由にするのは無理でしょうね。
バイトである以上、会社に対する忠実義務も限定的であり、休むなとは言えません。
定年までフルタイムで雇うからこそ、会社に忠実に従う義務がそれなりに発生します。
退職願は本来、労働者が任意で書くものですから、書かせるという事は刑法の強要罪に成りかねません。退職強要となり、非常に問題です。男らしく、面と向かってクビを宣告すべきです。言った以上はその責任は取るべし。
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強制は出来ません。


解雇しても公序良俗違反の契約なので裁判になれば敗訴します。
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本人も合意した契約書をタテに 前者は 長期休暇を認めなければよいのです。

後者も元に戻すように言えばよいのです。
それに反する行動をしたら 解雇すればよいのです。
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同意の上なら可能だが


強制は、難しいと思います。
手順を踏んで解雇というのもアリかと思います。

長期休暇をとらないという契約ですが
理由や状況にもよりますが
たとえ契約だとしても
労働者にとって一方的に不利益な契約は
無効となる事が多い。

髪を染めた事が、契約違反、規約違反だとしても
注意、警告のあとと
解雇するにはたとえアルバイトでも
手順を踏まず解雇しないとならないからです。
もちろん、相手が同意して退職届を出すというなら問題はないでしょうけどね。
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結論から思うのはできない事は無いかとはおもいます。

が、契約書だけで物事を見ずに、双方の協議のもと、話し合いで解決したら良いように思いました。
場合によっては長期休暇が必要な時もありますし、髪を染める云々もこのご時世、黒髪が当たり前というわけではありません。仕事に支障をきたさない「程度」というものはあろうかと思いますが。
契約書には同意したから解雇する理由がどこまであるかは、一概には言えません。それにどの程度の業務上損失があると予想できるかも絡んできますので。
でないと、雇い主のいう事を聞かなければ簡単に解雇できる。が容易に成立してしまいます。ので、その契約書自体にそもそも無理がある場合もあります。

状況や業務内容等、そちらの環境がわかりませんが。
退職届を出させるのなら、契約違反だからだけでは弱く(契約内容が軽い内容なため)それによってどのような被害が出ているか、予想できるかを伝え双方納得が行けば、出してくれるかと思います。

公務員などでもなければ、これだけで退職届を出させたり解雇した場合の仕事場の印象などに影響がないか懸念されるところです。
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書かせなくても 解雇を言い渡せば良いだけです。


温情は要りません
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不可能です


契約違反を理由に解雇するしかありません
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解雇でよいです。


前者は問題ありです。
長期休暇をとれない必然的な勤務要件が
あってそれに反してというなら支障は
ありません。
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