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再婚相手(妻)に連れ子がおり、2年ほど前に養子縁組をし
その子の苗字は新しい父方の苗字になりました。
妻との婚姻関係はそのまま維持するのですが、その子の苗字を
元(妻の結婚前の苗字)に戻すことはできるのでしょうか?
またその手続きはどのようにするのでしょうか?
教えてください、よろしくお願いします。

A 回答 (5件)

 こんにちは。

以前、戸籍事務をしていました。大体のことは分かりますので書かせていただきます。

 実際の手続きは「養子離縁届」を役所に出すだけです(必要に応じて、戸籍謄本が必要です)。家庭裁判所の許可等は何も要りません。これで、縁組前の姓に戻ります。

 その後のお子さんの戸籍については、次の2ケースが考えられます。

1 今の婚姻前、奥さんとお子さんで戸籍を作られていた場合

 この場合、前の奥さんの戸籍は、誰も人が残っていませんから、除籍になっています。つまり、お子さんが戻る戸籍が無いわけですね。
 ではどうなるなと言いますと、お子さんだけで戸籍を作ることになります。もし、お子さんが2人おられたら、年長者が筆頭者になり2人で戸籍を作ることになります。

2 お子さんが前のご主人の戸籍から、いきなり今のあなたの戸籍に養子縁組で入籍された場合

 この場合は、戻る戸籍があると思われますので(前夫はご存命ですよね?)、そこ戻ります。
 つまり、奥さんの前夫の戸籍にお子さんが入籍(つまり元に戻るわけですね)する事になります。
 もし、戻る戸籍がなければ、上記と同じになります。
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#2です。



まず、質問状況の整理をお願いします。

1.鈴木花子が佐藤太郎と婚姻して佐藤花子となる。
2.子供が生まれ佐藤大介となる。
3.離婚を行い、婚姻前の旧姓である鈴木花子に戻る。
4.大介が鈴木花子の戸籍に移動し、鈴木大介となる。
5.鈴木花子が木村孝と婚姻して木村花子となる。
6.鈴木大介が木村孝と養子縁組して木村大介となる。

これでよろしいでしょうか。

この状態で大介が木村孝と離縁すれば、鈴木大介となり、新たな戸籍を編成することになるはずです。

「参考」戸籍法

第19条 婚姻又は養子縁組によつて氏を改めた者が、離婚、離縁又は婚姻若しくは縁組の取消によつて、婚姻又は縁組前の氏に復するときは、婚姻又は縁組前の戸籍に入る。但し、その戸籍が既に除かれているとき、又はその者が新戸籍編製の申出をしたときは、新戸籍を編製する。
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No1です。

子供と養子離縁した場合前の戸籍へ戻るのですが、母の戸籍は婚姻と同時に除籍されているので、子供は帰る戸籍が無いので、新戸籍を作ることになるのですが、成人の場合は、筆頭者で新戸籍を作成できるけど、未成年の場合は、自信ありませんが、筆頭者で新戸籍が作れなかった時は、離婚した父方の戸籍へ入るしかない?のかなーって思うんです。
>妻は前夫と離婚後の再婚ですか?の質問は、そのために聞いてみました。母が未婚の場合は、戻る戸籍が無いから、未成年でも新戸籍作れた?と思うんですが
無責任な回答ですいません。これを読んで、後続の回答者が訂正入れてもらえる事をお待ちしてます。
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養子縁組をした場合、養子は養親の氏を名乗ることとなります。



その後に氏を変更したい場合には、
1.養子縁組を解消する。
2.さらに養子縁組を行う。
3.婚姻する。
4.氏の変更を裁判所に申し立てる。
などの方法によることとなります。

なお、4はよほどの事情がない限り認められることはありません。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>その後に氏を変更したい場合には、
1.養子縁組を解消する。

とのことでございますが、妻の姓は当然再婚によって変わっています。
その旧姓に戻るということなのでしょうか?
親権は妻が持っています。

お礼日時:2005/01/30 19:08

養子に入る前の子供は誰の戸籍に入っていたのですか?妻は前夫と離婚後の再婚ですか?

この回答への補足

養子に入る前の子供は妻の戸籍です。
苗字も妻の姓を名乗っていました。

>妻は前夫と離婚後の再婚ですか?

???
離婚しなければ再婚はできないと思うのですが・・・??

補足日時:2005/01/30 19:04
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