拒絶査定不服審判請求と分割出願
拒絶査定に対して不服審判請求をし、請求の理由の欄を「追って補充」にしておくと、その後、「請求の理由を補充する旨の補正をせよ」という補正指令がかかります。しかし、取り敢えず審判請求はしてみたものの、もう関心を失った、というような場合には、この補正指令を無視して何もしないという手段を採ります。この場合には、審判請求が却下されます。
ところで、この審判請求と同時に又は30日以内に分割出願をした場合には、上記のようにして親出願の審判請求が却下されると、分割出願まで却下されるという話を見かけました。
これは本当なのでしょうか? 実際にそういう経験をされた方がいらっしゃいましたら、もう少し詳しく背景を教えていただけませんでしょうか。よろしくお願いします。
回答(3件)
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> 常識的観点から見たら筋が通っていないと感じませんか?
そうですね。同感です。
> 将来的には方式補正指令がかかっても放置しておいてよいことになるようです。
情報ありがとうございます。
この回答へのお礼
ありがとうございました。問題が解決したので、これにて締め切ります。
すみません、具体的な対応策まで書くと、クライアントがこのスレに
対して自分のところの話しであると確信を持たせてしまうおそれがあり、
それは信用上まずいので、詳細は書けません。
したがって、あくまで上述した一般論までしか書けません。
ご理解願います。
なお、私のところの事務所では、基本的に取り下げ処理を実施していましたが、
今回は、担当者の不注意により発生した事故でした。
特許実務には思わぬ落とし穴が潜んでいますので、そのような落とし穴について
事務所内でしっかりと共有されていて、且つ、チェックシステムも整って
いることが大変重要ですね。
お互い気をつけましょう。
この回答へのお礼
gsx1300rさん、ありがとうございます。
そうですね、対処方法を書くのはまずいかも知れません。失礼しました。で、60日間の行政不服審査法による異議申立て期間が経過した後に分割出願の却下の通知が来るのだと推測させていただきます。
> なお、私のところの事務所では、基本的に取り下げ処理を実施していましたが、
> 今回は、担当者の不注意により発生した事故でした。
その担当者の方が確信をお持ちだったということではないんですか。gsx1300rさんの事務所ではこういうケースで分割出願が却下されることは仕方ないというのが統一見解なのですね。しかし、ちょっとしたチェックシステムの漏れがあったということでしょうか。
ところで、取下げ処理を行った場合にも、方式補正指令自体がなかったことにはなりませんし、方式補正指令に対して応答していない事実にも違いはありません。もちろん、審判請求書の記載不備がなくなったわけでもありません。審判請求が成立するための要件を満たしていないという意味では、どちらの場合も同じです。それにも拘らず、自発的に取下げ処理を行えば分割出願を認め、取下げ処理を行わなければ(すでに別手続となっている)分割出願まで却下するというのは、法律論云々は別にして、常識的観点から見たら筋が通っていないと感じませんか?
そこで、特許庁の方式課に問い合わせたところ、実は、審判請求を却下した場合も分割出願を認める方向で現在調整中だそうです。やはり不合理だという声が多かったのでしょうね。従って、将来的には方式補正指令がかかっても放置しておいてよいことになるようです。
> 特許実務には思わぬ落とし穴が潜んでいますので、
本当にその通りですね。(苦笑) 納得できないものには新たな判例を引き出すぐらいの覚悟で頑張ることも大事かも知れません。(笑)
いずれにしても、gsx1300rさんのおかげで思わぬ(不合理な)落とし穴があることがわかりましたし、トラブルを未然に防ぐこともできましたので、情報をいただいたことには大変感謝しています。ありがとうございました。
No.1ベストアンサー20pt
「話を見かけた」の「話」の書き主ですが、本当です。
(まれに見逃される場合もあるかもしれませんが)
もう少し詳しく、と言われても困りますが、審判請求書の不備による却下は、
その「手続」自体が却下されるわけで、審判請求の事実がなくなります。
そうなれば、分割出願可能な時期は元々存在しなかったという理由で、
子出願が却下されます。
単に出願日の遡及効が得られなくなるのではなく、出願自体が却下されます。
一応、却下理由通知書の一部を載せてあげます(全く自慢になりませんが/笑)。
この出願は、下記の理由によって却下すべきものと認られます。
これについて弁明があれば、この通知書の発送の日から30日以内に弁明書を
提出することができます。
記
1.期間の経過後になされた出願です。
本件分割出願の原出願について提出された審判請求書に対し、特許法第1
33条の規定に基づき審判長による補正指令がなされましたが、指定した期
間内に応答の手続がされなかったため、第133条第3項の規定に基づき、
当該審判請求書が決定により却下となりました。
このため、原出願の拒絶査定は、拒絶査定の謄本の送達の日から30日を
経過した時点にさかのぼって確定しました。
したがって、補正をすることができる期間が発生しないため、分割出願は
認められません。
関係判例
昭和52年3月30日東京地裁 昭和51(行ウ)178 特許権 行政訴
訟事件
この話は、実務のできる弁理士なら知っていて当然というレベルの話なので、
まぁ今後は思いこみで判断せずに、ちゃんと弁理士や特許庁に確認しましょう。
この回答へのお礼
gsx1300rさん、ご回答ありがとうございます。
ご紹介の判例も精読いたしました。なるほど、そういうことですか。これは知りませんでした。言い訳がましくなりますが、以前は審判請求の理由補充をしなくても、審判官が審理を行い、「請求の理由なし」の決定を下しました。従って、当時は放置しておいてもかまわなかったんです。
> 一応、却下理由通知書の一部を載せてあげます(全く自慢になりませんが/笑)。
ありがとうございます。たしかに自慢にはなりませんが、周囲の者も含めて誰も気がつかなかったからこそgsx1300rさんの事務所も私の事務所も同じことを経験することになったわけですから、gsx1300rさんの事務所の弁理士の皆さんが実務ができる方なのか否かは存じ上げませんが、知っていて当然というレベルでもないと思います。むしろ以前のことを知っていれば、盲点とも言えるのではないかと思います。
ところで、もしよろしかったら、以下の点についてさらにお教えいただけませんでしょうか。
・審判請求却下に対してどういう対処をお採りになったのか。
・審判請求却下からどれぐらい経ってから分割出願却下の通知が届いたのか。
・分割出願却下に対してどういう対処をお採りになったのか。
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