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台風で自分の屋根がわらが飛んでしまいました。

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  • 質問者:wakazzzz
  • 投稿日時:2005/01/30 19:56
  • 困り度:すぐに回答が欲しいです
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困っているので教えてください。

実は先日の台風のときに、家のかわらが飛んで隣の家の車に傷をつけてしまいました。

台風が行ってほっとしていたときに、隣の家の人がうちに来て、うちのかわらのせいで車に傷がついたので弁償しろといってきました。

この場合、賠償金を私は払わなければいけないのでしょうか。
納得いきません。

風速は忘れましたが、風は相当強く、ほかにもたくさん飛んでいたかと思います。
確かに車を傷つけたのはうちのかわらっぽいですが・・・

まだもめています。
法律等に詳しくないので、弁護士に頼むべきでしょうか。
よくわからないので、ポイントや払うべき払わないべきも含め教えていただいたもよろしいでしょうか。

宜しくお願いします。

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No.7ベストアンサー20pt

全く異なった視点で回答させていただきます。幸運を祈ります。

まずあなたや配偶者のお持ちのクレジットカードをすべて洗い出します。使っていなくても有効であれば良いです。

約款が保存してあれば約款、捨てていればカード会社に電話連絡して「個人賠償責任保険」が無料でついているかどうかかたっぱしから調べます。

たとえば「海外旅行傷害保険」は多くのカード会社が無料で付けていているのはご存知でしょう。海外旅行でなく国内旅行を対象にしているカード会社もあります。

もし「個人賠償責任保険」が無料でついているクレジットカードに入っていたら、あなたは大変幸運です。
(本来なら安全のため、こういうカードにあらかじめ入っておくべきなのですが・・・・・私は1枚持っています。)


もしそうなら、カード会社に連絡して保険請求すれば、損害賠償に必要な保険金は全額おりるでしょう。


「個人賠償責任保険」とはどんなものかはこれをキーワードに検索エンジンを引くと読みきれないほどでてきます。一口では本人・家族が他人に与えた損害をすべて補償してくれる保険です。保険料はとても安いのでカード会社がサービスでつけているのです。

保険金が下りる例として「自宅のアンテナが倒れ、通行人にケガを負わせた。」が出ていますから本件でも保険金が出るのはほぼ確実でしょう。

保証範囲は
1. 被害者に支払う損害賠償金(治療費、慰謝料等)。
2. 被害者に対する応急手当、病院への護送費用等の救急処置費用。
3. 訴訟になった場合の訴訟費用や弁護士報酬。
のように大変広いのですから使いやすそうです。

念のため、火災保険も調べてみましょう。火災保険加入時に個人賠償責任保険に入っていたら、これも超ラッキーです。

アメリカで発達した保険ですから保険会社により条件が大きく異なることはなく似たかよったかです。

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  • 回答者:chimney
  • 回答日時:2005/01/31 14:56

wakazzzzさんの家の屋根のかわらが通常有すべき安全性をもっていたとしたらあなたの責任はないでしょう。
通常に取り付けてあるかわらが飛んでも仕方がない程度の風だったというのであれば賠償する必要はありません。

ただしほかのうちのかわらが飛んでいないのに、
wakazzzzさんの家のかわらだけが飛んでいたとなると
問題になりかねません。
かわらの設置が少し甘かったということになれば、
wakazzzzさんが気づいていたかどうかに関係なく、
おそらく全額賠償しなければなりません。

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客観的に見て台風がくる前の瓦の状態に問題ないのであれば、賠償金を払う必要はないものかと思われます。
このような場合通常は相手の自動車保険に付帯されている車両保険で修理するか相手が自腹で修理するのどちらかになるかと考えられます。
弁護士にいきなり依頼するよりも自治体の無料相談のようなものでも十分対応できそうなレベルに思います。
もしあなたが日常生活に関する賠償責任保険(特約)に加入していれば、加入している保険会社または代理店に相談するのもいいですよね。

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  • 回答者:donbe-
  • 回答日時:2005/01/30 22:55

天災?人災?この判断です。
天災 賠償義務なし
人災 賠償義務アリ

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  • 回答者:kaz1916
  • 回答日時:2005/01/30 20:53

これは、基本的には賠償義務のない事例だと思います。
これまでにも、今回と同程度の或いはそれ以下の強風で瓦が隣家に落ちた事があるのでしょうか? ないと仮定して、例えば2階のベランダから植木鉢が落ちた、とか通常の合理的管理義務を放置していた場合など以外は、自然災害時においては賠償責任はない、というのが通説です。

また、強風時に物が降って来る事が予見できる状態なのに、車にシートをかぶせたり適切な処置をとらなかった隣家には、この程度の事は受忍すべき事項と思われます。

但し、ビルの看板が落ちてきて通行人が怪我をした場合などは、より強い注意義務が課せられることもあります。

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  • 回答者:kikiki99jp
  • 回答日時:2005/01/30 20:10

台風の状況がわかりません。まったくあなたに落ち度がないともいえません。
参考サイトをみてください。

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No.1ベストアンサー10pt

  • 回答者:mitunai
  • 回答日時:2005/01/30 20:00

 そうですね、支払わないといけないでしょうね。
 実は前の家に住んでいたとき、近所の家が突風で飛んできた瓦に窓ガラスを割られてしまい、そこの家に苦情を言ったところそこから飛んでこられました。
 例え突風が吹いたとしても所有者の管理責任は問われます。もちろん瓦がそこのものとわかったからですが。
 私は法律家でもないので詳しいことは知りませんが、仕方ないと思いますよ。
 

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