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レンタルショップで借りたCDを自宅でコピーしたり、MD等に録音し自分で楽しむ事は著作権違反なのでしょうか。

私はたぶんそうなのではないかと想像するのですが、子供はレンタルショップで借りたものは、自分で聞くだけだったら録音してもいいと学校で聞いたというのです。(今思うと先生の話ではないかもしれません)
もし違反ならアーティストの方にも悪いし、子供にもさせたくないのです。

また著作権のわかりやすいサイトをご存知でしたら教えてください。できれば子供でも理解できるものがいいです。

よろしくお願いします。

A 回答 (6件)

レンタルショップから借りてきたCDのコピーは許されています。


著作権法上、私的使用のためであれば複製しても構わないことになっているみたいなので、問題はありません。色々と条件はあるみたいですが・・・

http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca367.html

参考URL:http://www.askaccs.ne.jp/kategorie/ans/ca367.html
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この回答へのお礼

サイトでもはっきりと回答されているので良くわかりました。またサイトのTOPページからいろいろな質問も見られて勉強なりました。いろいろと気をつけることもわかりました。どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 13:57

 こんにちは。



 違法にならないと思います。文化庁著作権課もそういう考えですから。

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○文化庁著作権課の見解

 著作権法第三十条,「家庭内での視聴の為の複製」の範囲内であれば合法である。また、結合関係の強いサークルなどのメンバー4~5人が視聴するための複製も許される。
 しかし、極めて親しい友人相互間においても、複製物の売買や賃貸などで利益をあげることや、著作者の許諾を得ず、営利を目的に複製を行うと、第四十九条の、目的外使用に該当し著作権法違反になる

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http://www.jpaa.or.jp/kids/kodomo_poster/kodomo_ …

http://www.avsquare.net/copyright4.htm

参考URL:http://www.jpaa.or.jp/kids/kodomo_poster/kodomo_poster04.html,http://www.avsquare.net/copyright4.htm

この回答への補足

各メーカーの意見も様々で、興味深く読ませてもらいました。あるメーカーは著作権法を勉強中と答えていましたから、一般の私がわからなかったわけだと妙に納得しました。わかりやすいサイトも紹介してくださりありがとうございました。

補足日時:2005/02/01 14:01
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この回答へのお礼

なぞが解決いたしました。どうもありがとうございました。ポスターのサイトはわかりやすく子供にも興味を持ってもらえそうです。

お礼日時:2005/02/01 14:01

私的に利用する分には違法ではないと解釈できます。



確かに、デジタルコピーを行い場合は補償金という名目で支払わなければならないようですが、以下のメディア・機器に関しては購入するときに補償金が上乗せされた金額を消費者が支払っているということです。

なので、以下のメディアにデジタルコピーをする場合でも問題はないと思われます。

※デジタルコピーでない場合(カセットテープなど)は対象外ですので、私的に複製しても問題ありません。

現在は、以下のメディアのみの規制ですが、今後はハードディスクやフラッシュメディアを使用したオーディオプレーヤーなどが規制の対象となることも検討されていますが、音楽用途だけに限られていないので制定は難しいかもしれません。

・DAT(デジタル・オーディオ・テープレコーダー)
・DCC(デジタル・コンパクト・カセット)
・MD(ミニ・ディスク)
・オーディオ用CD-R(コンパクトディスク・レコーダブル)
・オーディオ用CD-RW(コンパクトディスク・リライタブル)
(2001年4月1日現在)


ところで買ったものはOKだとしても、レンタルはいいのだろうか・・・
まぁ、堂々とレンタルCD屋でブランクCDとかMDとか打っているので、たぶん黙認なのだろう。。。
感じとしてはTVでやっている音楽を録音するという感じですかね。
レンタル屋だったらちゃんと著作者に権利金が支払われる仕組みができているはずなので、大丈夫なのかな?

詳しくはほかの人に・・・
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この回答へのお礼

他の方の紹介してくださったサイトから、レンタル屋さんでも、ちゃんとお金を納めている所と、そうでないモグリ(?)のところとがあることもわかりました。ちゃんとお金を納めているショップで借りる分には問題無いようでした。ありがとうございました。今日はいろいろと勉強になってます。

お礼日時:2005/02/01 13:55

CCCD(コピーガードかかってるやつ)


をコピーガードをはずしてコピーする事はガードをはずした時点で違法です。

それ以外の普通のCDは、周りに配ったり売ったりしない範囲でなら違法ではありません。

また、MDに録音できないコピーガードはないので、
MDへの録音については、やはり自分で聞くのなら違法ではありません。
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この回答へのお礼

よくわかりました。コピーガードははずした段階で違法。気をつけます。その他は自分で使用するだけならOKということ。親子バトルが避けられそうです。どうもありがとうございます。

お礼日時:2005/02/01 13:51

個人で使う分には問題ありません.


また学校の授業で使う分にも問題ありません.

お子様に分かりやすいサイトは
http://www.kidscric.com/
だと思います.

参考URL:http://www.kidscric.com/
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この回答へのお礼

ご紹介いただいたサイトはアニメで説明されていて、とてもわかりやすかったです。子供もコレでみてくれるでしょう。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 13:49

参考URLにもありますが個人で楽しむためでも違法です。



参考URL:http://www.jasrac.or.jp/info/private/

この回答への補足

私もそう思っていたのです。やましい思いをしてコピーをとるなら買いなさいと子供に言いたかったのです。でも個人のみで楽しむだけなら良いらしい事が今日わかりました。

補足日時:2005/02/01 14:05
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この回答へのお礼

すごく早い回答でびっくりしました。
どうもありがとうございました。

お礼日時:2005/02/01 13:47

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