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町内の68歳と67歳の夫婦が、36歳の息子から暴力を受けて,大怪我をしました。その家庭の状況は近所でも知られていて,民生委員を通じて役所にも通報され,役所の人が警察を交えて夫婦と話したのですが,夫婦は後の仕返しが怖いといって,息子を警察に訴えないそうです。親族間の暴力は,親告罪で,被害者が訴え出ない限り警察は動けないということでしたが,本当でしょうか。もしそうだとしたら,このような老人虐待はなくならないと思うのですが。

A 回答 (2件)

>>親族間の暴力は,親告罪で,被害者が訴え出ない限り警察は動けないということでしたが,本当でしょうか。



場合にもよりますが基本的に警察は家族間の問題には消極的です。法諺にも「法は家庭には入らず」というのがあります。これはやはり家族間のことは家族で解決することが望ましいし、また逆に国家権力が介入すことも基本的には望ましくないという考えから来ているものと思われます。
もちろん実体法上(刑法上)は犯罪が成立しており窃盗罪などとは違って「親族間の犯罪に関する特例」は傷害罪にはありません。
しかし家族間では警察がいざ動いた後に親から「やはり息子が可哀想なので処罰を止めてください。」などというように翻意する場合も多々あると思います。ですから告訴のような確定的な意思表示をしてもらわないと警察としても本当に警察権というような重大な国家権力を発動してもいいのか分からないためこのような家族間の問題の介入には原則消極的なのです。
しかし、もちろん状況があまりにも酷い場合には警察も動きます。

>>もしそうだとしたら,このような老人虐待はなくならないと思うのですが。

上記したように要するに警察は確定的な意思確認をしたいのですから告訴などをすれば警察も動かざるを得ないので大丈夫だと思います。また被害者が動けないような老人のような場合には状況が酷いので第三者からの告発でも警察は動きます。
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>2  前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。


というのがすぐ後に規定されていれば親告罪ですが

>(暴行)
>第二百八条  暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、
>二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。
>(傷害)
>第二百四条  人の身体を傷害した者は、
>十年以下の懲役又は三十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
というふうに親告罪の規定はありません。

>親族間の暴力は,親告罪で,被害者が訴え出ない限り警察は動けないということでしたが
誰が何のために言ったんですかね。条文だけみれば素人でも分かることなのに。
「夫婦は後の仕返しが怖い」という状況では告訴どころか被害届すら被害者は出すことが出来ないでしょう。
むしろここまでの状況になってしまってるのならば強制的に介入しない限り問題は解決されないと思いますが。
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この回答へのお礼

早速のご回答ありがとうございます。
役所の人や,警察や,民生委員さんたちが何度も相談した結果が,本人が息子を告訴するように説得するというもののようで,埒があきません。警察がすぐに動くべきだと思っているのですが,警察も慎重なのか?

お礼日時:2005/02/03 00:04

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