特許権と著作権について
これは仮定ですが、ある特許に関する文書や図面があったとします。それと同じか、或いはそれ以上に考えうる全ての表現を書類にして著作権を取ったとします。
他人が同じ様な特許を申請して受理されたとします。
いざその特許を実施しようとした時その表現が上記の著作権を侵害したとして訴えられたとしたら、これはどうなるのでしょうか?
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
ちょっと先走りすぎだな。
ごめんなさい。
建築家の意図する外装をヒントに内部を発明して、
その外装が発明の必要な部分だった場合なんかは、
両権利とも適法で利用関係が発生する可能性がある。
この回答へのお礼
かつて著作権侵害の事例を新聞などで何度か見た事で上記の様な疑問を感じました。
もし技術的な表現である特許と著作的な表現とが同一かそれに近かった時は一体どうなるのか?
これを例の「発明学会」にも質問しようと思ったのですが、どうもホームページを閉じている様で(理由は何となく理解出来ますが)ここにアップしました。
Ano1~2を有り難う御座いました。
いまだ質問に確的な答えが出る様な裁判などがないので正直よく分からないと言うのが実際の所です。
著作権は思想や感情の表現を保護する権利です。
特許件は技術的な思想自体を保護する権利です。
通常は書類上の「表現」と技術的思想の効果を発揮する物品は競合しないと思いますのであまり考えられない話だとは思います。
それ以前に、「特許権の内容にかかわる書類」の著作権を侵害するためには「特許権の内容にかかわる書類」にアクセスする必要がありますので、その内容を権利者に無断で出願することは特許権の冒認出願という特許法上の瑕疵があることになります。
たとえば、建築図面上に新規な構造物の著作物が表現されていた場合、それを見た人がその構造の特許性を見出し、無断で特許出願をしたとします。
すると建築図面に基づく建設は「建築著作物の複製」にあたりますので、その構造物を建築することは著作権侵害に該当し、かつ特許発明の実施に該当するといえます。
この場合、実際にその発明をした人は建築家なのであって、見た人は発明者ではないので特許法上問題のある権利となります。
また、見ないで発明したのであれば、その表現形が同じであったとしても著作物の複製ではありませんので著作権侵害とはなりません。
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