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街中のカラスを殺した場合の罪状、取り締まる組織、処罰について教えてください。

A 回答 (4件)

鳥獣保護法(鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律)違反です。



法8条で、捕獲は原則として禁止され、違反した場合は、法83条により、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金となります。

取締は、通常、警察が行いますが、法76条により知事が指名した者も、警察官と同様に、鳥獣保護法違反事件についての捜査ができることになっています(これは、密猟等の取締を想定したもので、街中での捕獲行為は警察官の担当だと思いますが)。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大昔、何億円もの詐欺だかで罰金20万円くらい、ってのありましたが、いたずら(犯罪ですけど)でちょっかい出すにはちぃと罪が重すぎますねぇ。塀の中1年以下 or 100萬圓以下ってのは!

お礼日時:2005/02/03 01:05

 こんばんは。



 カラスは「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律」の保護鳥に指定されていますから、許可なく殺したら、同法第8条違反になり、第83条で一年以下の懲役又は百万円以下の罰金と定められています。

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○鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律

(鳥獣の捕獲等及び鳥類の卵の採取等の禁止)
第八条 鳥獣及び鳥類の卵は、捕獲等又は採取等(採取又は損傷をいう。以下同じ。)をしてはならない。
 (以下略)

第八十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
1 第八条の規定に違反して狩猟鳥獣以外の鳥獣の捕獲等又は鳥類の卵の採取等をした者(第九条第十三項の規定により同条第一項の許可を受けることを要しないとされた者を除く。)
(以下略)

http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_076.htm

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 カラスに限らず、すずめなど大抵の野生鳥獣が、保護の対象になっています。

http://www.env.go.jp/nature/karasu-m/

参考URL:http://homepage2.nifty.com/dragonsam/ryoko_076.htm,http://www.env.go.jp/nature/karasu-m/
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この回答へのお礼

はい、皆様、どうもありがとうございました。なぁんもしない行政を思い浮かべながら、ごみを食い散らかし、ときにはヒッチコック並に襲いかかるカラスを横目で眺めているだけにしておきます。

お礼日時:2005/02/03 01:07

鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律はご存じですか?


http://www.env.go.jp/nature/yasei/choju_ho/index …
を参考になさってください

害鳥となりつつあるカラスも野鳥のため保護されてます・・・

罰則については83条からお読みいただくといいかもしれません

参考URL:http://www.env.go.jp/nature/yasei/choju_ho/index …
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この回答へのお礼

ありがとうございました。鳥獣保護法の存在は勿論承知しておりましたが、詳細のゴタクはご存知ありませんので質問いたしました。

お礼日時:2005/02/03 01:03

カラスを含めて、野生鳥獣は「鳥獣保護法」によって保護されています。


卵・ひな・成鳥を駆除する場合は、鳥獣保護法に基づいた許可が必要です。
許可なく卵・ひな・成鳥を駆除したり巣を破壊すると、鳥獣保護法により罰せられます。

この回答への補足

早々の回答ありがとうございます。その鳥獣保護法を破った場合取り締まるのは、どの官庁なのでしょうか?また、罰則についてお伺いしております。

補足日時:2005/02/03 00:51
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