住宅ローン減税の共有名義で減税できない?
初めまして。住宅ローン減税についてお聞きしたいことがあります。
昨年マンションを購入し、今回初めて住宅ローン減税を受けるために確定申告をすることになりました。
しかし住宅ローン減税で不明な点があり、ご教授いただきたく投稿させていただきました。
ローン:夫1人(連帯債務者なし)
持分:夫2:妻1
この場合、ローンを組んだ夫のみ控除の対象となると思います。しかも持分に対してしかできないと聞きました。
実際頭金なしで購入し、夫の収入でのみ返済を行っており、全て夫の持分なのですが、登記前は知らなかったため2:1という持分割合を設定してしまいました。
このような場合、夫の持分を100%として登記しなおすと費用が結構かかるのでは?と悩んでいます。
錯誤登記(表記?)というのも掲示板で拝見しましたが、詳細がよくわかりません。
是非ご教示賜りたくお願いいたします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
まず2:1にした理由はなんでしょうか。
ご質問の内容を見ると10:0でなければ、そもそも夫から妻への贈与が発生しています。
ですから、このまま住宅ローン減税の申告をすると当然にして税務署から贈与税がかかるよという話を言われるでしょう。
もし夫と妻の年収比率が2:1でその割合で返済するというのであれば、贈与税の問題は回避できます。
で、ご質問の通り夫が100%返済するのだとすれば、単に住宅ローン減税の問題だけではなく、贈与の問題もあるので登記しなおしとなります。
これは司法書士にお聞き下さい。手数料は3~6万程度です。ただ登録免許税が結構高いので、これがどういう方法で登記を直すのかによりかなり異なりますし、物件の固定資産税評価額も必要ですから、ここでは答えは出せません。
登記するときの司法書士事務所に行き相談して見てください。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
来週にも司法書士事務所に問い合わせしたいと思います。
まず登記の見直しを考える前に
1.共働きですか?奥様に収入はありますか?
2.いくらローンを借りられていますか?
3.ご主人の所得税は、年間いくら支払われてしますか?
上記等の条件により、方法も変わってきます。
この回答へのお礼
ありがとうございます。
共働きですが、夫のみ支払いをしています。
ローンは約3000万円で、所得税は20万円程度だと思います。
確定申告時期の休暇が困難なので、来週にも司法書士事務所に問い合わせしたいと思います。
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