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生命保険には死亡保障に他に、入院補償や通院補償がついている場合がありますが、これは傷害保険での補償内容と適用範囲が違うのですか?ケガで入院した場合は、生命保険から支払われないのでしょうか?

A 回答 (5件)

<一般的に>


生命保険と傷害保険では"通院"に対する考え方が全然違ってきます。
生命保険・・・入院後の通院しか対象にならない。
傷害保険・・・通院のみでも対象になる。
ケガでの入院に関しての考え方は同じなので、生命保険(災害入院等付帯の場合)と傷害保険の両方に加入していた場合、どちらも保険金請求の対象になります。
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 まず、生命保険の入・通院保障の適用範囲と、傷害保険の保障内容との適用範囲の違いについてですが、基本的に生命保険の疾病入院特約・災害入院特約ではほとんど全ての病気や災害による入院を対象とし、その入院後の通院についても通院特約がついていれば適用範囲になります。


 傷害保険の場合はほとんど全ての事故によるケガを補償範囲とする普通傷害保険、おもに交通事故系の事故によるケガを補償範囲とする交通傷害保険、補償範囲とする事故形態を特定のスポーツ中や旅行中に限定したレジャー系の傷害保険というように対象が分かれています。傷害保険の場合も入・通院特約をつけることが出来ますが、生命保険の通院特約との大きな違いは、入院を伴わず通院のみでの治療で完治するケースも対象になるということです。
 また参考として保険金支払いの対象となる日数にも違いがあります。生命保険の特約は1入院の限度日数が120日・360日・730日の3段階で、保障開始が5日目から・8日目からの2段階、通算限度が730日というのが多いようです。通院特約については入院特約のように1日あたりの給付額が○,○○○円となっていて限度日数が決まっているタイプと一時金で支払うタイプとに大別されます。また単品モノの医療保険では1入院の限度日数に60日型と1095日型が加わり、保障の開始も「2泊3日から」とか「日帰り入院からOK」というのもあります。傷害保険の場合は通算限度というのはありませんが、1入院の限度日数が180日、通院は180日以内の実通院日数90日まででどちらも初日から保障開始という風になっています。
 また二つ目のご質問のケガで入院した場合は請求すれば生命保険、傷害保険両方から保険金が支払われます。余談ですが、あまり出費がかさまずにすみ、また生命保険の通算限度日数が少なくなっているような場面では、あえて傷害保険だけに保険金を請求するというのも一つの手段です。
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入院に関する保険ですが、単独で発売されている商品は「入院」という表現ですが、死亡保障のある商品に特約として追加する場合は「災害入院」「疾病入院」とわかれています。



災害入院とは、ケガによる入院を指します。
疾病入院とは、病気による入院を指します。

傷害保険はケガを負ったときに機能する保険です。なので「ケガで入院した場合」は災害入院と同様の機能があります。しかし多くの傷害保険には「通院」も太守王になるように設計されています。その部分がちょっと違う事になります。

一般的に「入院保険」「医療保険」といわれるものは、「疾病入院」と「災害入院」がセットにされています。
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傷害保険=損害保険として答えます。


生命保険でも傷害保険でも現在はほとんど違いが
ありません。
生命保険は人が死ぬかどうかを賭ける保険です。
傷害保険は事故に遭って死んだり障害をおった場合に
保障する保険です。
どちらも特約として医療保障や入院保障を付帯させた
セットにしているわけです。
そのような付帯の保障があれば生保でも損保でも
けがでも病気でも保障はあります。
ただし入院費用の出る保障は条件がずいぶん限定されていて
そんなことはパンフレット上では目立たないように書かれて
いますのでよく約款を読んで比較してください。
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生命保険は病気でもケガでも入院は対象になります。


通院は入院したあと退院後の通院のみが対象です。
通常、入院には何日以上という条件がつきます。

傷害保険は病気入院は対象外です。
入院しなくとも通院だけで対象になります。
初日から対象になります。
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