すみませんが教えてください。
先日とある金融から借金返済の催促の電話がかかってきました。話を聞くと父が借りたことになってるようなのですが、父は10年前に亡くなっておりウチには身に覚えのない話でした。
その会社に出向き書類を見せてもらうと確かに父の名前でしたが筆跡は全く違っていました。詳しく調べていくと父が生前働いていた会社の人に勝手にカードを作られていたようでした。
その会社の中で大勢の方が同じ被害にあっていて会社の中でも対策本部が立てられており犯人も指名手配されているようでした。
借金は11年前にされているらしく催促の電話があるまではその犯人が返済をずっとしていたらしいのです。
しかしその金融の方もうちが被害にあっていることを理解しておきながら今回うちが裁判にかけられることになりました。
筆跡は絶対に父とは違い名前の漢字も間違えていて年齢も10歳も間違えて書いてありました。
弁護士さんには勝てる見込みがないので言われている金額を払ったほうがいいと言われています。しかしうちには全く関係のない話なので払いたくないのですがうちに勝てる見込みはないのでしょうか?
うちは被害者なのに全額払う必要はあるのでしょうか?
すみませんがよろしくお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
私個人的な考えですが
十分勝てると思います!
債権者の方は本人確認をきちんと行っていないですし
実際質問者さんの家族が一度でも払ったことはないのですよね?
で、あれば十分勝てると思いますけど
これで負けるようなら大変なことになってしまうと思います。
他の弁護士さんに相談する場合は、弁護士会に電話して
クレサラ問題に詳しい弁護士さんを紹介して貰うといいです。
その日に引き受けて貰えると思いますよ!
ありがとうございます!!!
本人確認はしていません。
そしてうちがお金を払ったことも一度もないのです。
勝てますか!?
あ~かなり気が楽になりました!!
弁護士会に弁護士さんを紹介してもらうこともできるんですね!!
ありがとうございます!!
No.8
- 回答日時:
口頭弁論期日呼出状がきているのですか?受け取ってしまったわけですね本来その郵便物を受取らないほうが良かったのだけれど、明日裁判所へ電話して、被告は死亡して居ないのに家族が受取ってしまったのでお返ししますと言って返送する事ができる筈です。
明日裁判所へ電話してその結果を回答してもらえますか。この回答への補足
あっ。お礼を書いてしまってから気づいたのですが、口頭弁論は母と姉とわたしに来ています。
父が亡くなっているのは相手も知っているので父の相続人として来ているのです。
弁護士に「相続放棄すればなくなりますよ」と言われたのですが、こんなことで土地などを手放すのもアホらしいので。
回答ありがとうございます。
受け取ってしまいました。
母と姉とわたし。しかし受け取ってしまってから幾日かたつのですがそれでも有効なのでしょうか?
そんなことが可能なのですね。
とりあえず家族と相談してみます。
No.7
- 回答日時:
No6です、再度失礼します。
>>筆跡が違うこと、その他諸々うちが完全に被害者だということは弁護士も分かっているのです。ただ、その押印が問題らしいのです。
確かに日本は悪しき印鑑社会であり認印だとかは非常に重要視されます。
ところでこの押印した印鑑とは印鑑登録した実印でしょうか?それならば、通常実印を他人が持っているわけが無いと推定されますので、それを使って他人が契約したとしても実印の管理に過失があるとされ契約も有効となる可能性があります。
しかし、この印鑑がシャチハタや三文判であればだれでも手に入れることができますので印鑑の効力として信用性は極めて低くなります。
信用性としては実印と三文判は雲泥の差です。
もし実印で無いとしたらこの点も突いていけば訴訟も有利になるでしょう。争う価値は多分にあります。
印鑑は三文判です。
ただうちの苗字は珍しいものなのでわざわざ作ったのか会社においていたものを勝手に使ったのか・・・。
しかし今では父が亡くなっているのでその判子を誰が押したのかを立証するものがいません。
他の被害者の方の中には自分で捺印した人もいるらしく、うちもそうである可能性があるのです。
その点が関わっているようなのですが・・・。
No.6
- 回答日時:
そのマヌケ金融会社の人にこう言いましょう、「では、その借金をした者が父であるという証明をしてください、筆跡鑑定でも何でもやってください、当然父本人だと公的証明書等で十分確認されて貸したのですよね?ちなみに父は十年前に他界していますが・・・。
父が天国から借りに来たのですかね?」と。そもそも本来はそのお父様の名前を騙った者を草の根分けてでも探し出して請求すべきであり、被害者であるご質問者さんの家に請求するとは言語道断であります。これは銀行や金融業者は「金貸しのプロ」であり当然借主が名義人本人であるか身分を確認する義務があるとされているからです。それを怠っておきながら取れそうなところから取るという魂胆が気に食わないですね。それに普通カードを作れば本人の自宅に郵送されてくるものではないのでしょうか?丸井のようにその場でカードを渡してしまうのは明らかにそのカード会社に過失があります。実際に私も被害に会ったことがありますがカード会社の人が謝りに来ましたし、当然請求などはありませんでした。
ところで、その弁護士も弁護士ですね。こんなやる気の無い弁護士ならいっそのこと本で訴訟の仕方や書式を勉強されてご本人でなされた方が勝つ可能性が上がるでしょう。明らかに非が無く困った人を助けられないでなにが弁護士なのでしょうか(バッジを捨ててしまえと言いたいですね。)。人にもよりますが、このような事件ならば行政書士さんや司法書士さんのほうが遥かに親身になって助けてくれると思いますよ。要するに金にならないからやる気が無いんでしょうな。
とりあえず訴訟では「筆跡鑑定」を依頼してください、これでかなり裁判官の心証がご質問者さんの方へ有利に傾くでしょう。
ちなみに訴額が140万円以下であれば簡裁の管轄になりますが簡裁の通常訴訟では実に91%もの人が弁護士なしで本人訴訟しています。この数字から言えばもし簡裁の管轄事件であればご質問者さんご本人でもできると言ったことが実感されると思います。
また地裁レベルの事件ではできれば他の弁護士をつけたほうがいいですね。その弁護士ではカカシを雇うようなもので金の無駄使いになると思います(あるいは会社が支払ってくれるのでしょうか?)。
とにかく頑張ってください。
詳しいアバイスありがとうございます。
弁護士は、とにかく押印(認印)の効力が強いことを主張しているのです。筆跡が違うこと、その他諸々うちが完全に被害者だということは弁護士も分かっているのです。ただ、その押印が問題らしいのです。やる気がないだけなんでしょうか?
行政書士や司法書士でもやってくれるんですね。簡裁のこともとても勉強になりました。まずは、他の弁護士に相談してみます。
どうもありがとうございました。
No.5
- 回答日時:
完璧に勝てますというか負ける人がいない。
又だれも支払う必要も全くありません。なぜかお父さんがたとえ利用(名義貸し)したとしても、貴方が支払う義務も有りません、まして他人が詐欺的な契約をしたものだから、又カード会社は請求する人がいないからです、たぶん提訴しないはずです、相手がいないから訴訟しても特別送達時で呼出状が送達できないからです、たとえ相手が勝訴したとしても10年も前に亡くなっている人の何を差し押えるのか、たぶん何も有りませんよ。<弁護士が勝てる見込みがない>そんなはずは全くないです。万が一争うようであっても裁判所で契約書の署名の部分で本人でない事がはっきりしているから。
結論、ほおっておいて大丈夫ですよ。
裁判所から書類が届いているので対応はしなければならないのですが、他の弁護士さんに相談してみようと思います。ありがとうございました。
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