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大学との共同研究契約書にて、民間会社が大学側に研究費を支払い共同研究契約を締結する場合の契約書には、収入印紙が必要なのでしょうか?
金額は100万以下です。

A 回答 (3件)

税務署へ現物を持って直接確認された方が確実です。

お書きいただいた内容からは、おそらく委任契約であろうと思われますが、細かい契約内容によっては印紙税法上、請負契約とされ課税文書とされることがあります。是非、ご相談されていてください。
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この回答へのお礼

ご指摘の通りでした。
監査する立場の方が、税務署に契約書をもっていき聞いたところ、結果的には非課税でした。
ただし、契約内容により研究設備の取得・移転等が明記されていれば、課税対象になるとのこと。
ケースバイケースですね。

お礼日時:2005/02/14 14:38

大学が国立大学法人等の非課税団体に該当すれば、一方の契約書への収入印紙で足ります。



参考URL:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S42/S42HO023.html
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契約の相手方に確認されるのが確実かと思います。

。。
(確認せずに貼付して、後で不必要と分かり、税務署に払い戻しを御願いしにいったことがあります)

この回答への補足

ご回答ありがとうございます。
ただ、相手方もしっかりと把握していません。
今までは、貼っていないとのことです。
他機関の監査が入る契約書なので、気をつかっています。
研究費に関して、税金が発生するのかどうか?

補足日時:2005/02/10 12:10
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