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昨年12月に会社都合で退職し、失業保険を受給しながら正社員として再就職しようと活動しておりましたが、年齢的に正社員として働くのが難しい現実を目の当たりにし、現在個人事業者として働いてます。契約が3月までなのですが、やはり正社員の道を選ぶことにし、4月より失業保険を受給しながら転職活動をしようと思います。今までは失業保険は一度も受給しておりません。
この場合、失業保険受給までに仕事をしたということで、受給額は少なくなるのでしょうか?
また、20年以上社会保険をかけており、一度も受給していないのですが、4月から6ヶ月間~8ヶ月間の100%受給が出来るのでしょうか?
お教えください。

A 回答 (1件)

失業給付は、退職した日から1年の間でないともらえません。


例えば、退職されたのが平成16年12月25日で、失業給付の手続きをとるのが、平成17年4月1日だとすると、
待期7日(会社都合なので給付制限はなし)の後、平成17年12月25日までで、262日間ありますよね。

会社を辞めた時の年齢や、社会保険を掛けた年数によっては日にちが削れることも想定されますね。おそらくあなたの失業給付の算定日数は240から330日の間でしょう。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
1年の間でしかもらえないということは、失業給付の算定日数が330日だった場合は、1年という期限で切られるということなんですね。
でも金額的には、失業給付までの間、暫定的に仕事をしていたからといって減ることはないという理解で正しいのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/14 17:10

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