色々検索したのですが当てはまるものが見つからなかったので教えてください。
平成14年7月に退職し、年内は無職でした。
その後退職した職場より平成14年度源泉徴収票が送られてきましたが送られてきたのはこの用紙1枚のみ、私も何も知らなかったので放置しておりました。
その後は平成15年~翌16年12月まで他の職場で働いていて現在は無職です。
ですがこのほど雑誌等で年内途中退職した場合は確定申告が必要で、5年前までさかのぼって申告できるとのことで申告してみようと思っています。
そこで必要書類の中の「生命保険料控除証明書」を紛失してしまいました。他の質問を見ると「もし紛失しても証書などのコピーがあれば大丈夫」と書いてあったのですが現在加入している保険は会社は同じなのですが当時のものを解約しそれを担保に入ったものなのです。
この場合もしも控除証明書を再発行してもらえないならば当時の生命保険は控除対象外となってしまうのでしょうか?
また平成14年7月から平成16年12月まで火災保険に入っていたのですが控除の対象になるとは思わず職場には提出しておりませんでした。しかし現在は引越をしたため解約をしております。この場合ももうダメなのでしょうか?
少しでもお金が戻ってくればと思っています。
どなたかアドバイスよろしくお願いいたします。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
こんにちは。
まずは、法律上の規定からお話しますと、
所得税法施行令262条(抜粋)
居住者は、次に掲げる書類を確定申告書に添付し又は当該申告書の提出の際提示しなければならない。
確定申告書に生命保険料控除に関する事項を記載する場合にあつては、当該申告書に記載したその控除を受ける金額に係る生命保険契約等のうちに当該契約に基づきその年中に支払つた生命保険料の金額が九千円を超えるものがある場合には、当該生命保険料の金額その他財務省令で定める事項を証する書類
つまり、生命保険料控除の適用を受けるには、誰が、いつ、誰に、どのような内容のものを、いくら支払ったかを証する書類を確定申告書に添付するか、申告の際に提示する必要があります。
そこで、解決方法としましては、次のような方法が考えられるかと思います。
1.控除証明書かそれに準ずる書類の発行をしてもらえるか、ダメもとで保険会社に聞いてみる。
2.保険料が引き落とされている通帳とその保険契約の契約書等をもって税務署に行き、事情を説明する。
(通帳でいつ、誰に、いくら支払ったかが証明でき、保険契約書等で誰が、誰に、どのような内容のものを支払ったかが証明できる。)
2の方法は、税務署になじみのない方にはかなり勇気のいる行為かと思いますが、控除証明書がない場合には、残念ながらこの方法しかありません。
火災保険は損害保険料控除の適用対象になるかと思われます。損害保険料控除の対象となる損害保険料を支払えば、所得控除の対象になります。この場合も生命保険料控除と同様に控除証明書等の書類の添付又は提示が必要です。
参考URLは、国税庁タックスアンサーです。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm
とってもわかりやすいご回答ありがとうございます!
先ほど保険会社に問い合わせたところ再発行していただけるとのことでした。良かったですー!
本当にありがとうございました。
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