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相続時清算課税に係る財産を贈与した旨の確認書に日付けを書く欄がありますが、これは贈与した日付を書くのですか?
受贈者も贈与者もはっきりとした日付を覚えていないのですが、どうしたらよいでしょうか。

A 回答 (1件)

金銭の贈与ということで考えると、相続時清算課税を適用するためには、証拠として残すために通帳を経由してお金を動かすのがよいのですが、たんす預金の贈与ということでしょうか?



たんす預金→通帳 もしくは 通帳→たんす預金的な贈与であれば受贈者か贈与者の通帳の日付で贈与日を確定すればよいかと思います。

たんす預金→たんす預金であれば証拠がまったく残っていないのであまりいいとは言えませんが、だいたいの日付で確定するしかないかと思います。
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この回答へのお礼

アドバイス、ありがとうございました。
私名義の通帳を手渡されたのですが、その日付を忘れてしまいました。

お礼日時:2005/02/17 10:52

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