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雇用保険の失業給付は税金の対象になるのですか?
失業給付を受けている間は配偶者の扶養になれないと聞いたのですが本当ですか?もしなれない場合、扶養になれない期間は、失業給付の待機期間の間もですか?
扶養になれないとどういった費用を自分でいくらぐらい支払わなければならないのでしょうか?

A 回答 (3件)

 失業保険給付は、収入・所得には算入いたしません。

給付を受けている期間は、「被扶養者」扱いにはなりませんが、給付期間終了後は「被扶養者」となります。
 「被扶養者」になれない期間は、国民年金・国民健康保険・介護保険料(40歳以上の場合)の負担が生じます。
 国民年金は、月13,300円で、全国共通です。国民健康保険と介護保険料は、前年所得に基づいて算出されます。一般的には、前年所得に応じた所得割、固定資産に応じた資産割、世帯単位での平等割、加入する人数に応じた均等割、これら4方式の合算した額が年間の国保税(料)となります。介護保険料も、国保の計算に準じて算出されて国保料(税)と合算して納めることになります。
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まず「扶養」というものが2通りあることを認識しましょう。


税金(所得税)を計算する時の扶養。
健康保険証に名前が載る扶養。
なんかごっちゃになってませんか?
この二つは扶養になれる基準が微妙に違います。

税金の方は、失業給付は収入とみなさないので、待機期間だろうが、給付を受けている時だろうが関係ありません。
今年の収入が103万以下であれば扶養に入れます。

一方、健康保険証の扶養。
こちらは他の皆さんがお答えしている通り、実際に給付金を受給し始めたら扶養家族にはなれません。

まー。お勤め先によっては「税金の扶養」=「健康保険の扶養」でないとダメ。という所もあるようですが、基本的には別物なので、今回のケースですと、税金の扶養は(年収さえクリアできていれば)ずーっと扶養家族のままでOKですね。
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失業給付は、所得税の対象にはなりません。



待機期間中や制限期間中は配偶者の被扶養者になることができます。
受給中は、失業給付の日額(基本手当日額)が3611円を超える場合は被扶養者として認められません。(年間で130万円を超える、という計算になるため)

被扶養者になれない期間は、国民保険と国民年金に加入することになります。
国民年金は一律13300円ですが、国民健康保険は前年度の所得で計算されるため、人によって金額は違います。
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