生命保険料控除について。
役に立った:4件
あまりないケースかも知れませんが、ご回答頂ければ幸いです。
生命保険契約者:親(世帯主)
保険金受取人:子(扶養者)
この場合、子の申告欄で生命保険料控除ができるものなのでしょうか?
親(世帯主)の収入がない為、子が生命保険料を支払っています。
子は本年度の確定申告で親を扶養控除にする予定です。
宜しくお願いします。
回答(2件)
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No.2ベストアンサー20pt
できますよ。
生命保険料控除の対象となる生命保険料は、一定の生命保険契約等で、その保険金等の受取人のすべてをその保険料の払込みをする者又はその配偶者その他の親族とするもので、契約者が誰であるかは問いませんので、その他の生命保険料控除の要件(http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140.htm及びhttp://www.taxanswer.nta.go.jp/1141.htm)に該当していれば、実際に保険料を支払った方(ご子息)の生命保険料控除の対象になります。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/1140_qa.htm#q1
実務上では、あまりないケースでもありませんので。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。稀なケースと思っていたので不安でしたが、これでひと安心です。<(_ _)>
No.1ベストアンサー10pt
問題ないですよ。
実際に払った者が控除を受けているのであれば、契約者でなくても問題ないでしょう。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。稀なケースと思っていたので不安でしたが、これでひと安心です。<(_ _)>
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