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年金受給者の父が亡くなり、準確定申告の準備をしているのですが、よくわからないことがあり困っています。

<質問1>父は公的年金の他に企業年金基金も受け取っていました。確定申告の際に添付するらしい公的年金の源泉徴収票はあるのですが、企業年金の方が見当たりません。これは企業年金基金へ依頼して発行して貰う必要があるのでしょうか?それとも公的年金の方に含まれているのでしょうか?(支払い金額を見た限りでは含まれていないように思います)

<質問2>医療費控除の際、高額療養費や入院給付金は差し引くようですが、高額療養費や入院給付金に関する書類が殆ど見当たらない為、差し引く金額もよくわかりません。これは一体どうすれば良いのでしょうか?ちなみにかかった医療費の領収書だけは揃っているようです。

他に何か注意点がありましたら教えてください。

どうぞよろしくお願い致します。

A 回答 (1件)

おはようございます。


質問1 その通り年金基金は別物ですので、源泉徴収票がなければ基金に再発行してもらうべでしょう。
あわせて年金収入となります。

質問2 高額医療費や入院給付金はその金額がわかればいいので、書類が無くても金額が
わかれば、医療費から給付された金額を差し引いて、残りが医療費、となります。

その他 準確定申告は亡くなられた日から4ヶ月以内です。
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