No.2ベストアンサー
- 回答日時:
「株式の譲渡による所得が20万円以下の場合、その金額を申告する必要があるか」という趣旨のご質問だと思います。
(見当はずれだったら、ごめんなさい)サラリーマンで、給与・退職所得以外の所得の合計が20万円以下なら、確定申告不要です。
この場合の、「20万円以下」は、所得の種類ごとに判別するのではなく、「給与・退職所得以外の所得の合計」で判断します。
ご質問者の例だと、不動産所得と株式の譲渡による所得の合計が20万円を超えていれば、確定申告が必要です。
また、上記の規定は「確定申告しなくてよい」というだけで、20万円の非課税枠を設けるものではありません。
医療費控除や住宅ローン減税を受ける等の理由で確定申告する場合は、20万円以下の所得もしっかり申告が必要です。
というわけで、分離課税用第三表の提出は必要だと思います。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/cgi-bin/search.cg …
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