昨年、結婚・出産した主婦です。
分娩費や妊娠時の検診代が割とかかってしまい、昨年から医療費控除を受けようかと思っていたのですが、
主人の源泉徴収表を見ると、源泉徴収額が0円となっており、所得税が全額返ってきました。
この場合、確定申告をしても還付金はないのですよね?
ただ、以前、還付金がなくても確定申告をしておけば来年度の住民税が安くなると聞いたのですが、
私の場合、主人が学校を卒業した後すぐ結婚したため、住民税は今のところ非課税なのですが、
こういった場合も確定申告をしたほうが良いのでしょうか?
確定申告となると、手続きがとても面倒そうで何回も役所に行かなければならないというようなイメージがあり、
乳児を抱えているととても悩んでしまいます。
どうかご助言をお願いいたします。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
所得税と住民税では、基礎控除や扶養控除、保険料控除などの金額が違い、住民税の方が少なくなっています。
そのために、同じ年収でも、所得税は課税されなくても、住民税では課税される場合があります。
そこで、源泉徴収額が0円となっており、所得税が全額返ってきた場合は、医療費控除をしても所得税では還付金はありません。
ただ、住民税では、上記のように控除額が違うために、医療費控除を申告すると、翌年の住民税が安くなる場合があります。
参考urlをご覧ください、住民税の試算が出来ますから確認しましょう。
源泉徴収票から、給与所得の欄と、各種控除額、扶養の人数などを入力してください。
1番の回答について・・・
住民税でも医療費控除の枠はあります。
参考URL:http://www.pref.hokkaido.jp/soumu/sm-zeimu/tax_s …
御礼が遅くなり申し訳ございません。
以前、本で読んだ時の謎がやっと解けました。
結局、今年は確定申告ができませんでしたので、来年挑戦したいと思います。
この度はありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
#1の訂正です。
#2さんの指摘どうりです。
所得税にあって住民税にないのは医療費控除でなくて、住宅借入金等特別控除でした。
もし、住宅借入金等特別控除を受けたことで源泉徴収額が0円になっているのでしたら、医療費控除を受けて住民税の申告をした方が住民税は少なくなります。
御礼が遅くなり申し訳ございません。
早速、回答を頂きありがとうございました。
下記の方にも申し上げたのですが、今年は結局確定申告が出来なかったので、来年挑戦したいと思います。
この度は本当にありがとうございました。
No.3
- 回答日時:
No.1
- 回答日時:
残念ながら、確定申告をしても還付金はありません。
また、仮に医療費控除を受けて還付金があったとしても、住民税についてはもともと医療費控除の枠はありませんので、それによっての増減はありません。
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