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ある団体の会計をしている人から質問を受けて考えているうちに分からなくなってしまったので質問します。


その団体では、会員に経費を請求する際に「一定額まで支払いを補助する」制度がありますが、会計書類を見せてもらった記憶によれば、その金額は「支出」として処理されており、請求金額は元のままで収入に上がっていました。

このことから考えると、この団体は自分に対して支払いを請求し、自分で支払っていることになるのですが、この場合もやはり消費税を計上するのでしょうか。

(「値引き」として会計処理すれば不要だと思うのですが。)

A 回答 (2件)

例えば、「その団体」が「会員」に、31,500円の経費を請求して、その経費をもらった時は、



 現金 31,500 / 収入    30,000
          / 仮受消費税 1,500

と仕訳します。

そして、「その団体」が「会員」に、5,250円、支払いを補助したとしますと、

 値引(または、経費) 5,000 / 現金 5,250
 仮払消費税       250 /

となります。

つまり、「値引」であっても、消費税はついてきます。

この場合、消費税は、1,500円、「その団体」に入って、250円、出て行ったことになります。
 

この回答への補足

お返事ありがとうございます。

http://www.taxanser.nta.go.jp/6305.HTM
をよんで、「実際の取引に当たって、その資産の通常の価格よりも安い価格で
譲渡しても、その資産の通常の価格に引き戻す必要はなく、当事者間で取引した
実際の価格を課税標準として税額を計算する」とあったので、「値引きであれば(売り上げ額そのものが減るので)課税されないと考えたのですが、違うのでしょうか?

補足日時:2001/08/24 09:16
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「その資産の通常の価格に引き戻す必要はなく」ということなので、引き戻しても、引き戻さなくても良いということです。

(消費税納付額の計算結果は、通常、同じになります。)

引き戻さない場合、前にあげた例では、次のようになります。

 現金 26,250 / 収入    25,000
          / 仮受消費税 1,250

つまり、値引いて取引したその額ズバリをあげて、それで処理はおしまいです。
そういう意味です。

消費税額は、結局、同じ、1,250円です。
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この回答へのお礼

なるほど、消費税納税時に差し引き精算で処理すれば同じになるわけですね。
普段は消費者として払ってばかりだったので、「支払い済みの消費税と相殺する」というあたりのことがいまいち理解できていませんでした。

・・・実はその団体では「補助する限界金額」が決まっているので、その場合どちらで処理するのが適切なのか悩んでいたのですが、分割して記載して税込みで限界額を算定した方が消費税の納入が少なくなるので有利になると言う感じですね。

(最近事務を担当する事務所が代わったのですが、今までははっきりと決まっていなかったようです。)

お礼日時:2001/08/27 01:11

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