プロが教えるわが家の防犯対策術!

本やネットで調べましたが、どうしても分からない
ことがあり、こちらにたどり着きました。
どなたかお知恵をお貸しください。

現在、夫婦ともども、別々の会社でサラリーマンを
しております。
近々、確認有限会社を設立したいと考えているの
ですが、当面、現在勤めている会社は辞めず、
つまりサラリーマンも続けたいと考えています。

私の勤めている会社は、就業規則も有給もない
ような中小企業で、「副業を禁ずる」という
規定はありません。
とはいえ、サラリーマンでありながら有限会社の
取締役であっても良いものなのか、もうひとつ
分かりません。
もし違法でないとしても、やはり会社には知られ
たくありません。

有限会社を設立し納税をするようになれば、やはり
勤めている会社に知られてしまうでしょうか。
知られずに運営できる方法はありませんでしょうか。

誰にも聞くことができず、困っています。
どうかよろしくお願いいたします。

A 回答 (5件)

最低資本金特例制度では、確認会社の立ち上げの際に「無職」である必要はありません。

今現在取締役の立場にある、または個人事業で既に事業を行っている事業主はこの特例制度には該当しません。

給与明細書、保険証、等、個人を証明できる証書及び事業主でないことを証明する証書があれば確認会社を設立することが可能です。

今は何百もの会社が生まれているので、直にお勤め先の会社に知られることはありませんが、確認会社を設立した場合特定の情報の公開が必要とされますので、第三者経由で見つかってしまうかと。もし外国で起業した場合は、見つかりにくいでしょう。
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会社員でありながら別の会社の役員になる例は実際多くありますので、大丈夫のように思いますが、私が知っている例はすべて株式会社で、かつ、資本関係がある場合であるため、資本関係のない有限会社でも大丈夫かどうかは確信がありません。



こういうことは、素人判断は危険ですから、司法書士などの専門家に尋ねるのが良いのではないでしょうか。いずれにしても会社を設立するとなると、司法書士に依頼することになると思いますので、こうしたことも含めてアドバイスを求めるのがいいように思います。

なお、現在のお勤め先と設立しようという会社が同業である場合、業界内で筒抜けになると考えた方がいいでしょうし、その場合、顧客リストの流用など、財産権の侵害を疑われると非常にやっかいなことになる可能性があります。そうした点で、かけもちはリスクが高いといえます。異業種であれば、その心配は少ないでしょうが。

いずれにしても、経営者としての責任を負いつつ、会社員としての責務を全うするのは並大抵ではありません。どうか身体を壊すことのないよう。
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No.2です。



あやふやな回答ですみませんでした。確か退職証明を前の会社に発行してもらった記憶がありましたので。(ひょっとすると別の助成金だったかもしれません。)

確かに、「創業者の確認」を受けた後については、定義されていませんね。(法律の趣旨には反していると思うのですが。。。)

そのあたりについては、一度経済産業省の各地の経済局に問い合わせてみるといいでしょう。

参考URL:http://www.kanto.meti.go.jp/seisaku/sogyo/tokure …
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会社を経営しています。

確認株式会社を自分で設立しました。

そもそもの話ですが、確認有限会社はサラリーマンを続けながら設立することは出来ません。「創業者」の要件として、会社を退職することが必要で、経済産業省に退職証明書を送らなければなりません。(下記URLをご参照下さい)

資本金300万円以上ないのであれば、合資会社の設立をお勧めします。もちろん登記簿には名前が掲載されるので、100%ばれない保証はありません。が、事実上ばれることは少ないでしょう。

ばれる可能性があるケースは、納税関係と、営業関係でしょう。

納税に関してですが、法人税関係は今の会社とは無関係です。個人の所得税については「普通徴収」にすればOKです。社会保険は既に今の会社で加入しているので、問題ないでしょう。(この部分はやや自身がないので、社会保険事務所に問い合わせてみて下さい)

営業関係で、もし「インターネットで通販」などと考えているのであれば、特定商取引法の表記で、代表者の名前が出ます。インターネット時代では、むしろネットで引っかかってくるケースの方が多いと思います。儲かれば儲かるほど、会社にばれる可能性が高くなるのです。不動産経営とか、ホームページは使わない商売であれば、ばれる可能性は低いでしょう。
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
どうやら違法ではなさそうだったので、安心
いたしました。

ただ、ひとつ気になることがありまして。。

>「創業者」の要件として、会社を退職することが必要で、経済産業省に退職証明書を送らなければなりません。

とのことですが、そのような解説はどこにもないよう
なのですが・・・。
(見落としでしたらお許しください。)

必要なことは会社を退職することではなく、
現在自らが事業を営んでいないことではないで
しょうか。

退職証明書が必要なケースは、創業したい人が現在
失業者であるケースだと思います。

間違っておりましたらご指摘ください。

お礼日時:2005/02/19 20:39

取締役には、なれます



知られないようにするには
給与所得は、会社で確定申告してくれる

別に収入が有った場合
自分でその別にあった収入を自分で確定申告する
その際に「別納」に印を付けて申告すれば連絡がいかない様です

今確定申告のシーズンですので
確定申告の仕方等の本に詳しく載っていますので参考にしてみてください
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この回答へのお礼

早速の回答ありがとうございます。
もう少し本などでよく調べてみます。
ありがとうございました!

お礼日時:2005/02/19 20:22

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