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無職の主婦です。
大手生命保険会社と保険の紹介代理店契約を結び、昨年126万円(内消費税6万円)の収入が有りました。この所得の確定申告について質問です。
(1)所得金額は126万円となるのでしょうか?消費税抜きの120万円で良いのでしょうか?(2)所得区分は一時所得なのでしょうか?雑所得なのでしょうか?
・・これ以外の所得は有りません。

A 回答 (2件)

代理店契約の場合は、継続的に行なっていれば事業所得となり、断続的な場合は雑所得です。



通常、事業所得や「雑所得」は「収入-経費=所得」なり、消費税の課税業者にはなりませんから、収入は税込で計算します。

経費には、収入を得るための交通費や、パンフレットなどが自己負担であればそれも経費として処理できます。
ただし、保険外交員などの家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があり、実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められます。
参考urlをご覧ください。

又、確定申告には「平成16年分収支内訳書(一般用) を確定申告書に添付する必要があります。
書式は下記のページをご覧ください。

http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …

又、今後については、事業所得の場合には、青色申告にして、複式簿記で記帳すると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm

なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。

参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
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この回答へのお礼

早速のご回答有難うございます。
所得の計算については良く理解出来ました。
紹介代理店の契約(知人を紹介するだけで契約等には全く関与せず)で期間は1年です。お教え頂いたタックスアンサーのHPを確認したのですが家内労働者等としての必要経費を65万円計上して申告して良いものか不安です。宜しくお願いいたします。

お礼日時:2005/02/20 16:31

#1の追加です。



失礼しました、保険外交員ではなく、保険の紹介代理店契約でしたね。

その場合は、家内労働者等としての特例は適用されないと思います。
念のために、税務署に電話をして確認願います。
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この回答へのお礼

微妙なところですね(*^_^*)
でも大変参考になりました。所得金額の認定の部分が理解出来たのも大変有り難かったです。
有難うございました。

お礼日時:2005/02/21 23:45

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