No.1ベストアンサー
- 回答日時:
代理店契約の場合は、継続的に行なっていれば事業所得となり、断続的な場合は雑所得です。
通常、事業所得や「雑所得」は「収入-経費=所得」なり、消費税の課税業者にはなりませんから、収入は税込で計算します。
経費には、収入を得るための交通費や、パンフレットなどが自己負担であればそれも経費として処理できます。
ただし、保険外交員などの家内労働者等の場合には、必要経費として65万円まで認める特例があり、実際にかかった経費の額が65万円未満のときは、その必要経費の金額は65万円まで認められます。
参考urlをご覧ください。
又、確定申告には「平成16年分収支内訳書(一般用) を確定申告書に添付する必要があります。
書式は下記のページをご覧ください。
http://www.nta.go.jp/category/kakutei/youshiki/0 …
又、今後については、事業所得の場合には、青色申告にして、複式簿記で記帳すると、65万円の青色申告特別控除など、税制上の特典があります。
青色申告の特典と申請方法は、下記のページをご覧ください。
http://www.taxanswer.nta.go.jp/2070.htm
なお、お近くの商工会議所へ行くと、記帳や経費についての指導や相談を無料で受けられます。
参考URL:http://www.taxanswer.nta.go.jp/1810.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2005/02/20 16:31
早速のご回答有難うございます。
所得の計算については良く理解出来ました。
紹介代理店の契約(知人を紹介するだけで契約等には全く関与せず)で期間は1年です。お教え頂いたタックスアンサーのHPを確認したのですが家内労働者等としての必要経費を65万円計上して申告して良いものか不安です。宜しくお願いいたします。
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