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この2月20日に定年を迎えた私(妻)の母親を主人の扶養に入れたいと考えています。(母は昔に離婚しており独り身です)
母とはこの秋に同居の予定です。
税金の扶養と、保険の扶養、2種類あり別居状態でもとりあえず税金の保険は入れると過去の質問を読んでいると書いてありますが、私の母は失業保険の手続きを控えています。
私も今現在失業保険の手続き中なのですが、「失業保険手続き中は扶養にはいれない」とのことで、主人の扶養には入っていません。
やはり母の場合も失業保険の給付が終わるまでは税金の扶養もはいれないのでしょうか。
(すべての扶養手続きを同居後にしたほうが手っ取り早いんでしょうか?)

ご存知の方、よろしくお願いいたします!!

A 回答 (2件)

「失業保険手続き中」は健康保険の扶養に入れます。


「失業保険給付中」ですと、額によっては扶養に入れません。
日額3611円以上失業保険が出るようですと、扶養には入れませんが、
それ以内ですと失業保険を受給していても扶養に入っていることができます。

所得税に関しては、失業保険は非課税ですので、来年の確定申告・再就職後の年末調整には申告する必要はありません。

よって、税金上の扶養にはほかに収入が約108,000円以上ない限り扶養に入っていられると思います。

ただし!
http://www.taxanser.nta.go.jp/phone/1180.htm
↑にありますように、所得税の扶養になるには
> (2)納税者と生計を一にしていることです。
という条件があります。
別居であると、生計を一にしているといえるでしょうか?
その辺の判断は私ではできませんが…

それに、失業保険を受給予定とのことですが、失業後もお母様は仕事を探されるのですね?
失業保険は「退職金」ではありませんから、仕事を辞めたら必ずもらえる物ではありませんよ。

http://www.hellowork.go.jp/html/info_1_h3a.html
> 次のような状態にあるときは、失業給付を受けることができません。
> ・定年などで退職して、しばらく休養しようと思っているとき

とあります。
そちらの方は大丈夫なのですよね?
「ばれなきゃいいよね」では大変なことになります。
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この回答へのお礼

もちろん母はいい仕事があれば働く意思はあります。体もピンピンしてます。
自己都合でやめる訳ではありませんし。(職があるかどうかが問題ですね・・・)

失業保険給付中でも3610円未満であれば社会保険の扶養には入れるんですね。
知りませんでした。
今日定年なのでまだ離職票が手元になくはっきりした額はわかりませんが、おそらく母はそれ以上もらうはずですので扶養はだめですね。
すぐに国民健康保険の手続きをするように話をします。

どうもありがとうございました!

お礼日時:2005/02/20 21:06

ええと、扶養には2種類あります。


税金上と、社会保険上です。

税金上は、12月31日現在の年収が103万円までなら、扶養に入れます。
失業給付は、税金上は収入に入れませんので、計算に入れません。
失業給付をもらっているということは、いちおう就職の意思があるという事のはずので、仕事に就いて収入を得るようになった場合、それが12月31日までに103万円を超えないようなら、税金上は扶養に入れます。

社会保険上は、向こう1年間の収入見込みが130万円以内なら、扶養に入れます。
これは、締め日がなくて、日額*30日*12ヶ月とか、月額*12ヶ月が130万円を超えるような金額をもらっている期間は、扶養に入れます。

こちらの方は、失業給付も、計算に入れます。

お母様の場合、失業給付の日額によって、社会保険上の扶養に入れるかどうか決まります。
税金上の扶養は、失業給付にかかわらず、退職までの会社からの収入や、再就職してからの収入の金額によって決まります。

税金上は、別居でも扶養に入れることはありますが、生計を一にしていることが条件のようです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。
税金面と、社会保険面、よくわかりました。
難しいですねぇ、こういうことって・・・
大変助かりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/02/20 21:07

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