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派遣アルバイト(日雇い)ですが、

NTA?さんのページで、インターネットを使った申告書作成をしようと思っています。
https://www.keisan.nta.go.jp/h16/ta_top.htm

私は、一日ごとに契約するスタイルの派遣アルバイトを1年くらいしてきました。これとは別に、長期雇用契約のアルバイトを6ヶ月(平成16年度給与所得が発生した月)しました。こちらは退職したので確定申告してもらえませんでした…。
派遣アルバイトは2社くらい登録して実際バイトしたのですが、源泉徴収でよくわからない点があります。

A社からもらった源泉徴収票は、所得が9300円/日以上あった場合源泉徴収されており、そのように記載されています。
B社は、特に源泉徴収票の発行をお願いしなかったのですが、給与明細は9300円/日を超えなくても5000円くらいの日給について300円くらい源泉徴収されています。

で、申告書A作成時、ためしにA社と長期バイトしてたところの源泉徴収票で作成してみたのですが、「収める税金」欄にかなりの金額が表示されてしまいました…。

質問1:
これって、A社で収めた2ヶ月以上のバイトを2つ掛け持ちした、っていう税率区分で処理されてると思うのですが。
「日雇い」の税率区分で申請できないのでしょうか?
なんで継続雇用もされていないのに9300円/日以外の税率で納税しないといけないのかわかりません。

質問2:
B社のようなスタイルも他に多くあると思うのですが、ここは給与受取時に契約期間1日になってる労働契約書?をくれるんですけど、なんで9300円/日で計算しないのか、何かご存知の方レスください…。

質問3:
派遣アルバイトを除いて、長期バイトの分だけで確定申告しちゃだめなんでしょうか。
日雇いは日雇い分できちんと税金払ってますし、この分は別に還付も期待してませんので…

長くて申し訳ないですが、よろしくお願いします!!

A 回答 (1件)

こんばんは。


andさんはかけもちで働いていたようですが、所得税の税金というものは1社ずつで考えるのではなく、平成16年分に得たすべての収入に基づいて計算するものです。
平成16年分の所得はAとB社のみですか?
源泉徴収票がないと確定申告はできません。なぜなら税務署側も証拠がないと確認のしようがないからです。
質問1→A.日雇いであろうと派遣であろうとバイトであろうとサラリーマンであろうと年間の給与所得を申告するわけですから例え会社側が税金の徴収を間違っていても関係ありません。
ntaは国税庁のサイトだと思いますがこちらに源泉徴収票に基づき入力していけば正しく計算できるはずですのでがんばって申告書を作成してみてください。

質問2→A.日給9300円契約なのに5000円のときがあったということですか?1日ちゃんと働いたのに?時間で割られてしまったのかな?詐欺みたい。試用期間があったとか?
これについては、状況がわからないのでコメントできません。

質問3→A.収入があったのに長期だけの分で申告してしまうのはだめです。
なぜなら、会社側は管轄税務署に全員分の源泉徴収票を提出しているため、andさんの所得税を是正(ほかにも収入があるから計算をしなおしなさい)をするように連絡がきて面倒になるからです。

以上が私の見解です。

この回答への補足

ありがとうございます。
質問2のお答えに、補足させていただくと、日給は9300円ではなく5000円前後です。
9300円を超えたものは1回くらいしかないですね。
だから、A社(日雇い)の源泉徴収票は間違ってないと思います。
日雇いの場合は、9300円から源泉徴収される、と聞いているので…
かけもちっていうのかなぁ。A社中心で働いてて、長期バイト決まったからA社に予約入れずに長期バイトの方で働いていても。

補足日時:2005/02/21 00:21
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