解散会社が委託者となり、受託者=受益者となる民事信託は?
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解散する会社が委託者となる民事信託は可能でしょうか?
(会社が消滅後も信託は継続させたいのですが)
また、民事信託で受託者が受益者を兼ねることは可能でしょうか?
信託法第9条だと受託者が共同受益者の一人になることまでは
想定されているようですが、完全に受託者=受益者にできる
でしょうか?
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
>解散する会社が委託者となる民事信託は可能でしょうか?
解散会社は清算の目的の範囲において存続しますが(商法第116条参照)、その信託が清算の目的の範囲内の行為といえるか問題になると思います。
>また、民事信託で受託者が受益者を兼ねることは可能でしょうか?
信託法第9条により、完全に受託者=受益者となることはできません。
この回答へのお礼
清算目的といえるかどうか、外注作業の委託契約を途中で解除するため、共同契約者に解約金(残存契約期間約3年間に支払うはずだった分)を置いて出て行きたいと思っています。
それで共同契約者(複数会社、今後メンバーは変わる可能性あり)にお金を渡すにあたって、持ち逃げせず、外注契約の維持のためだけにお金を使ってほしいので、信託はどうかなと思ったのでした。
信託銀行が相手にしてくれるとは思えない金額で、しかも解散会社は残存契約期間を待たず、さっさと清算結了させたいのですが・・・
やっぱり無理なスキームでした。いちから考え直します。どうもありがとうございました!
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