公告と催告
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株式会社の減資手続きをしています。
そこで商法に関してよく分からないことがありましたので分かる方いらっしゃいましたらお教えいただければ幸いです。
1.公告について
株主総会決議後、2週間以内に減資公告を掲載しなければならないのですが、商法で定める「2週間以内」というのは、例えば水曜に決議したら2週間後の水曜が期限になるのでしょうか、それとも火曜でしょうか?
また、もし期限を過ぎての公告だとその減資は無効になってしまいますか?
2.催告について
知れたる債権者に個別に催告をし忘れてしまった場合はその減資は無効になってしまうのでしょうか?
これらに関してミスをしてしまったのではないかと、とても落ち込んでいます。分かる方、助けて下さい!!
回答(1件)
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No.1ベストアンサー20pt
1)水曜日が期限になります(民法140条)。
2)無効になりませんが、過料の対象となり(商498)、手続きの瑕疵を理由に債権者は無効の訴え(商380)を提起できます(判例)。
この回答へのお礼
ご回答ありがとうございました。
大変助かりました。
それにしても、法律ってややこしいですね。
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