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個人的に疑問があったので教えていただきたいのですが
たとえ被疑者が自供したとしても証拠がなければ無罪釈放
というのを聞いたことがあるのですがそれは具体的に刑法
等の六法のどの部分に書いてあることなのかご教授お願いいたします

A 回答 (3件)

日本国憲法第38条第3項に次のように定められています。



日本国憲法第38条 
何人も、自己に不利益な供述を強要されない。
2 強制、拷問若しくは脅迫による自白又は不当に長く抑留若しくは拘禁された後の自白は、これを証拠とすることができない。
3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。

これを受けて、刑事訴訟法第319条第2項・第3項に、次のように定められています。

http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2

刑事訴訟法第319条 
強制、拷問又は脅迫による自白、不当に長く抑留又は拘禁がされた後の自白その他任意にされたものでない疑のある自白は、これを証拠とすることができない。
2 被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。
3 前2項の自白には、起訴された犯罪について有罪であることを自認する場合を含む。

参考URL:http://www.houko.com/00/01/S23/131A.HTM#s2
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日本国憲法



第38条

3 何人も、自己に不利益な唯一の証拠が本人の自白である場合には、有罪とされ、又は刑罰を科せられない。
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刑事訴訟法319条(2)被告人は、公判廷における自白であると否とを問わず、その自白が自己に不利益な唯一の証拠である場合には、有罪とされない。

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この回答へのお礼

みなさんお早い回答ありがとうございました

お礼日時:2005/02/24 03:49

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