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ある紛争で、弁護士と相談して、弁護士名で「依頼人より委任があり、以降は、私(弁護士)を通して下さい」と内容証明証で相手方に送付しました。しかし、相手は従来どおり直接交渉を行ってきます。この場合、相手方に法的罰則はないのでしょうか、また、弁護士の発する委任状の意味は、法的効力はないのでしょうか、教えてください。

A 回答 (2件)

弁護士に委任した時点で、法的に貴方と弁護士との間に委任契約が成立したこととなり、


弁護士が貴方の代理人として相手との交渉にあたることになります。

ですから、相手が電話をしてきても出る必要はありませんし、会う必要もありません。
弁護士に、相変わらず直接交渉が行われている旨を連絡し、状況を改善してもらって下さい。
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直接交渉は断っていいです。

そのために、弁護士に委任したのですから。
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