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危険物施設の事務ではたらいているのですが、危険物を指定数量以上取扱う施設には危険物取扱の資格を取得したが必要と書かれていますが、取扱いとはどういうことを言うのでしょうか?
例えば、充填作業をしている人も必要なのでしょうか?
すいませんが回答をお待ちしております。

A 回答 (5件)

 取扱とは、ご質問の充填作業も危険物の取扱です。


 危険物とは消防法で規定されている第1類酸化性固体から第6類酸化性液体まで6種類に分類されており石油類は第4類引火性液体に属します。(*)
 その危険物を指定数量(*1)以上取り扱う施設(*2以下製造所等と呼ぶこととします)は消防法の適用を受けます。具体的には、製造所等を建設しようとするときには消防署長等の許可申請等が必要ですし、取り扱う類別に危険物取扱者が従事しないといけません。ただし、甲類の危険物取扱者は全ての類、乙類の危険物取扱者は免状に記載された類の危険物について危険物取扱者以外のものの取り扱いに立ち会うことが出来ます。(さらに取り扱いをしているものは3年以内に危険物保安講習を受けなければいけません。)
 ということは製造所等1ヶ所につき一人以上の甲種または乙種の危険物取扱者がいればよいことになります。が、製造所等の区分と倍数(指定数量の何倍の危険物を取り扱っているか)、危険物の引火点の違いにより危険物保安監督者(実務経験6ヶ月以上の甲、乙)を置かなければならない場合があります。

(*)
消防法
(昭和二十三年七月二十四日法律第百八十六号)
別表第一
(URL長いですけど1つのアドレスです。捜せない場合は法令データ提供システム
http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxsearch.cgi
を参照してください)

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …


(*1)
指定数量(危険物の規制に関する政令
(昭和三十四年九月二十六日政令第三百六号)
別表第三 (第一条の十一関係))

http://law.e-gov.go.jp/cgi-bin/idxselect.cgi?IDX …

(*2)
石油コンビナートなどの製造所、貯蔵所、取扱所等がありボイラーなどの燃料を貯めておく屋外タンク貯蔵所、ガソリンスタンドなどの給油取扱所などがあります。
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乙4持ってます。

充填作業自身は資格なくても、素人でもガソリン給油してますので、問題はありません。ただし、その施設に資格者がおり「監視」している状況でなければなりません。

ですから、タンクローリーは移動中に資格者がいないといけないので、結局、運転者が資格者でなければならないという話しになります(同乗者でも構いません)

少量危険物の貯蔵だけをしているところで、ガソリンを充填している場合は資格者の監視のありようが認められませんが、ガソリンの場合だと本当に少量になってしまいますので、危険は少ないとされているわけです。ガソリン携行缶から給油する作業も、立派な取扱いですので、本来資格者の作業が良いのでしょうけどね。
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貯蔵・製造・給油全てに置いて有資格者が必要ですね。


詳しくは「消防法」か「危険物」で検索してみて下さい。
タンクローリーの場合ですと、運転手・若しくは同乗者に資格が必要です。
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指定数量以上の危険物施設で危険物に関わる者全てです


ガソリンスタンドから車に入れる時は少量かも知れませんが(ガソリンスタンド)と言う施設全体で指定数量以上なので必要です
ただし、資格のない者は甲種、乙4の資格者が立ち会っていれば可能です

この回答への補足

お返事ありがとうございます。最近のガソリンスタンドではセルフが主流になってます。立会人がいないで、自分でいれますが大丈夫なのでしょうか?

補足日時:2005/02/24 20:05
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取扱いについてはガソリンスタンドなどでの給油作業や危険物を大量に使う作業が主になると思います。

(製造・貯蔵以外の項目が取扱いの範囲だと思いますよ)

この回答への補足

お返事ありがとうございます。
・ガソリンを大量ということは、ガソリンスタンドから車に入れる時は少量だから資格はいらない。
・ローリーでガソリンスタンドの地下タンクに補給する時は大量なのでいると言うことでしょうか?
そういう事から考えますと、今回の問題は指定数量以上の危険物を充填する時には資格が必要ということになるのでしょうか?

補足日時:2005/02/23 23:50
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