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中3の男児が我が家の子供(同じクラス)にいじめで傷害事件を起こし家裁送致になり少年審判をうけました。その審判というのが、ほかにも悪いことをして(なにかは、わかりません)3週間の鑑別所に入りました。その事と、傷害事件とで2つあわせた審判で保護観察処分になったのですがなっとくがいかず不服申し立てをしたいと思いますができますか?被害者なので審判の閲覧とか陳情書の提出などの制度は、利用しています。

A 回答 (4件)

少年審判の保護処分の決定に対する不服申し立てができるのは、



(1)本人、法廷代理人、付添人(弁護士)(少年法31条)
(2)検察官が審判に関与(22条の2)している時の検察官(32条の4)

のいずれかです。

被害者からの不服申し立ては、その制度が用意されていませんので、不可能です。
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法律上、不服申し立てはできます。


しかし#1さんが述べている通り、相手は未成年ということもあり、これ以上の審議は難しいと思われます。
少年法では殺人などを犯さない限り、少年院に送り込むことは難しいと思いますし、棄却される可能性もあります。
ご存知の通り、裁判にはお金がかかりますので、どうしてもというのなら最寄の弁護士に相談してみてはいかかでしょうか?
その方が安く付くと思います。
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ん~ 普通に考えて 家裁での決定は被害者が


納得できるできないで判定が覆ることは
無いと思いますよ 不服ということは
少年院にでも入れてくれという意味でしょうか?

事情や怪我の程度がわかりませんが まぁ傷害なら
それくらいじゃないですかね。
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不服申し立ては出来ると思いますが、それ以上の処分を望むのは厳しいと思います。


なぜなら、少年法自体が少年の処罰を定める法律ではなく健全育成を目的とするからです。

いじめの内容について詳細は分かりませんが、いくら被害者感情が強くても難しいのではないでしょうか?
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