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コンサートの時に主催者が「録音や撮影は堅くお断りいたします」などと禁止しているにも関わらず、それを行った場合、何らかの罪に問われますか?

1.その行為を行っただけで罪になる。
2.訴えられれば罪になる
3.罪にならない。

ついでにお聞きしたいのですが、その写真や録音テープを他人に譲渡した場合は
やはり何らかの罪になりますか? もしなるのでしたらどのような罰則が科され
ますか?

A 回答 (7件)

回答とは言えませんが 手荷物検査をすり抜けて 撮影 録画 録音をしてたのが発覚した場合→ 万引きの時の様な"別室"に同伴 機材預かりか その場でフィルム回収 画像消去を要求されます 録画 録音の場合はテープ(メディア)提出 一番気になるのは 当然 罪を犯してるから フィルムやメディアは返してもらえないのは解りますが 回収したフィルム類を燃えないゴミとして捨ててる主催者もいるらしいですね。

まあ二次使用させないための措置でしょうが
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たぶん回答にはならないと思うんですが・・・


You Tubeにはfancamと表記して、ファンの子が自分で撮ったコンサートの様子をアップしてますよ。
そして、あまり削除されてないようです。
むしろ、テレビ番組のが削除されてたり。(違反と申告すると削除されます。)

外人さんが撮影したものや(他国語で話してるので)や海外コンサートのものが多い気もしますが、東京のものもあるし・・・
私のナゾでもあったので、回答にしてみました。
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荷物検査をうまく通過しても会場内での所持が監視員にバレた場合は


もちろん没収されてある場所で預かられます。
そして多分注意とかされるんじゃないでしょうか?
でも帰る時とかに返してもらえると思いますよ。

次に撮影/録画をして監視員にバレた場合。
これはわかりませんが恐らく罰金でしょう。
要するに撮影なんかしないで、少し待ってビデオ/DVDソフトを買えば良いのです!
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主催者側にはその場を管理する権限があるはずですから、制止にもかかわらずこれを行った場合には、不法侵入の罪に問われる可能性があります。


また、民法上の不法行為に当たると考えられますので、損害賠償も請求される可能性もあります。

録音テープを他人に譲渡した場合には、録音時にさかのぼって音楽の著作権者(作詞家、作曲家、編曲者)、実演家(ミュージシャン)の「複製権」を侵害したことになります。
また、ネットオークション等を通じて、不特定の者を対象にして譲渡するような場合には、これらの人の「譲渡権」侵害にも問われます。
罰則は、3年以下の懲役又は300万円以下の罰金です。

写真については、著作権の問題ではないのですが、肖像権が侵害されたとして、損害賠償を求められる可能性があります。
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この国では、と、言っても世界中のほとんどの先進国では著作権と言う厳しいものがありますので、その行為を行った時点で違法となります。


詳しい事は下記ホームページで勉強してください。

参考URL:http://www.cric.or.jp/db/article/a1.html
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でもきっと見つかったら、テープやフィルムを没収されて終わりなのでは?



前々から、コンサートでの荷物検査には辟易しています。
コンサートで録音や撮影なんて、マナー違反もいいところです。
そんなことするかもしれないという目で係りの人に見られるのはうんざり。
純粋に音楽を楽しもうとしている歌手などのコンサートには荷物検査はない!これがまっとうです。
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 回答は「2」でしょう。

「録音や撮影はお断り」というのは、アーティスト本人及び所属事務所として著作権・肖像権保護のために、入場者に促している物です。その行為を行っただけでは罪にはならず、著作権・肖像権を侵害された側から訴えられ、罪が確定した段階で「罪」となると思います。
 
 他人に譲渡した場合でも、同様の扱いになると思います。
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