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民事再生法について、次のケースですが教えてください。

個人事業(55歳)で、借入金が約4000万(事業1700万・手形関係1300万・住宅ローン1000万)で、民事再生法を適用したいと弁護士に相談したところ無理と言われました。
借金が5分の1になった場合の600万(住宅ローン除く)は返すことができる気がするのですが、民事再生法はそんな甘くないのでしょうか。
また、その場合は600万返せば全部済むのか、連帯保証人はどうなるのでしょうか。借金のうち、1000万円に保証人がいます。教えてください。

A 回答 (1件)

民事再生は住宅ローン以外で3000万までなので微妙ですね。

なお、住宅ローン以外の担保がついている場合は無理です。額の関係で無理といわれたのでしょうか。
債務者が免責されても、連帯保証人は原則全額支払う義務があります。申立時に全額の支払いを請求されることがあり得ますので、分割払いなどの交渉をするほうがよいかと思います。それも無理なら連帯保証人も破産・民事再生という手段を取れます。
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この回答へのお礼

額の関係よりも、月商の関係らしいです。
今回のご回答により、免責されても連帯保証人には全額残ることなどはっきりと実感しました。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/03/02 09:32

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