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すごく細かい質問なのですが、
労働基準法第14条に「労働契約を定めるときには、1年を超える期間を定めることは禁止されいる」とあります。
長期間拘束して足止めするのを防止するために定められたのはわかるのですが、この“1年”という期間はどのような根拠からでてきたものなのでしょうか。
どなたか教えていただけないでしょうか。

A 回答 (1件)

 有泉亨氏は「労働基準法(法律学全集)」で、イギリスの労働慣行ではないかと言及しています。


(参考)
 http://www.asahi-net.or.jp/~RB1S-WKT/yukieu.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございました。大学で労働について勉強しており、教授に労基法について発表していたときに質問され、困っていたので助かりました。

お礼日時:2001/08/26 23:42

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