No.2ベストアンサー
- 回答日時:
民法には「多数当事者の債権」という規定があり、こう書いてあります。
第427条 数人の債権者または債務者ある場合において、別段の意思表示なきときは各債権者または各債務者は平等の割合を以て権利を有しまたは義務を負う。
この条文を使うと、全員が納得していれば「別段の意思表示あり」ということで、幹事さんがカードのポイントを独り占めすることは合法ということになるでしょう。
法律には書いてありませんが、厳密には一人でも反対者がいると、別段の意思表示が成立しなくなって、幹事さんがカードのポイントで得た利益は建前上は、参加者全員に平等に配分しなければならなくなります。
ただし、常識的には(この場合の債権債務者の性質から)、多数決で「別段の意思表示」が決まるでしょうから、質問者の方が幹事さんのクレジット使用を合法的にやめさせたければ、過半数の参加者の賛同を得てから幹事さんに文句を言うことが安全でしょう。
この場合、幹事さんには対抗手段があって「法律を盾に幹事のメリットの平等分配を主張するのであれば、ディメリットの方も平等負担するのが法律論としての筋でしょう。」と主張できますし、そう考えないとおかしなことになります。「これぐらいメリットがないと幹事なんてやってられない」という感情は(くやしいことでしょうが)法律的にも正しいことと言えるでしょう。
幹事さんのこの行為を止めさせたいと具体的に行動を起こすと、この幹事さんは、あなたをきらうようになるでしょうね。料理が食べられにくい席に座らせられたりする報復くらい、やられて当然・・・というのが世の中の現実でしょう。
法律論をするのは大事なことですが、それによってあなたの周りが敵対者だらけにならないようにしましょう。
私だったら、幹事さんのこの行為を止めさせたいと考えるなら「カードのポイントではメリットは微々たるものでしょう。皆さん、余剰金の中から3000円位幹事さんに差し上げましょうよ。」と提案しますね。こう言えば、この通りになってもならなくても、幹事さんは、私に一目置いてくれて、沢山料理の食べられる席を私になんとなく座らせてくれるようになるでしょう。
幹事さんが自分のクレジットカードで一括支払いすることについては、一括払いする行為を「不可分債権債務」と見立てると
第428条 債権の目的がその性質上、または当事者の意思表示によりて不可分なる場合において、各債権者は総債権者の為に履行を請求し、また債務者は総債権者の為め各債権者に対して履行を為すことを得。
という規定により、全員のために幹事さんが何かをすることは適法ということになりますが、当事者の意思表示については、上の場合と同様の議論が成立するでしょう。
要するに「みんなが納得していれば幹事さんのやっていることは適法」「法律はみんなが納得してやっていることには口を出さない」ということでしょう。
この回答へのお礼
お礼日時:2005/03/01 23:34
とても分かりやすく説明して頂きありがとうございました。
私は、その人と直接話したことがありませんが、他の人に幹事役の仕事を押し付けているらしく、逆にこちらがもらいたいと言っている人がいるほどでした。
しっかり仕事をしていれば、幹事分の費用は持ちましょうといった話にもなったかもしれませんね。
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