青色専従者給与について
早速ですが、今年度より妻を青色専従者として申請しました。ですが、税金等について未だ理解出来ていません。是非、ご教示頂きたくお願い致します。
1.青色専従者給与とした場合は専従者から源泉徴収しなければいけないのでしょうか?
2.青色専従者は来年の確定申告を行わなければならないのでしょうか?
3.国民年金や国民健康保険税はどのように扱うのですか?また、何か国民年金や国民健康保険税について申請が必要でしょうか?
以上、宜しくお願い致します。
回答(4件)
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No.4ベストアンサー20pt
こんばんは、我が家も自営業で青色専従者を選択しています。
1.源泉徴収はしなければなりません。
青色専従者は家族ですが、あくまでも従業員して給料を支払うということですから、考え方は他人の従業員と全く変わりません。
2.奥様は給与所得者ですから、一般のサラリーマンと同じで確定申告ではなく、事業主(質問者様)が年末調整をします。
3.奥様が国民年金に加入していれば、年末調整で社会保険控除できます。国民健康保険については、ご主人の扶養になっていれば奥様は負担していないで、控除は出来ません。
源泉税についてですが、毎月10日までに支払うことになっています。ですから、1月に給与を支払うのであれば、1月の源泉税は2月10日までに事業主が国に納めることになります。
遅れてしまうと延滞税がついてしまいます。
これについては、納期の特例という届出があり、
そうすることで、毎月ではなく、1月~6月分をまとめて7月10日までに、7月~12月分をまとめて翌年1月10日までに納めればよくなります。
この届出は提出した月の翌月以降の給与の支払いにおける源泉税に適用されますので、
1月中に届け出れば、2月分から6月分はまとめて7月10日までに支払えばよいことになります。
年に2回の方が面倒がなく、忘れないので私は届出しています。
長くなりましたが、ご参考になれば
この回答へのお礼
この度はアドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
また、宜しくお願い致します。
1.青色専従者給与とした場合は専従者から源泉徴収しなければいけないのでしょうか?
他の従業員と同じ用に源泉徴収をする必要があります。
2.青色専従者は来年の確定申告を行わなければならないのでしょうか?
奥さんに青色事業専従者給与しか所得がなく、年末調整がされていれば確定申告をする必要はありません。
3.国民年金や国民健康保険税はどのように扱うのですか?また、何か国民年金や国民健康保険税について申請が必要でしょうか?
国民健康保険は世帯単位課税ですので、同じ世帯全員の合計所得を元に計算されます。奥さんの所得は青色事業専従者の年末調整をして、区役所に給与支払報告書を提出することで区役所が把握します。
国民年金については最初に加入の手続きをすればあとはとくになにもする必要はありません。
この回答へのお礼
この度はアドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
また、宜しくお願い致します。
1.給与支払い者には、源泉徴収義務が発生しますから、源泉徴収して納税する必要があります。
税務署から源泉徴収支払い票が送られてくるので、給与額に応じて納税してください。
また、納期の特例を申請すると半年分毎に源泉徴収額を支払うことが出来るようになります。
(源泉徴収額が0円でも用紙だけは納付した方が良いでしょう。)
2.納税額が正しければ確定申告の必要はありません。(来年の1月に貴方が提出する源泉徴収票に従って処理されます)
3.奥様個人で収めているなら、奥様の所得から控除します。
夫婦ですから貴方が確定申告する時に処理しているかと思いますが?
国保等の手続きの必要はありませんが、奥様の収入によっては保険料が変化したりするので、区役所などの窓口でどのように変化するか聞いて見ると良いかと思います。
この回答へのお礼
この度はアドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
また、宜しくお願い致します。
No.1ベストアンサー10pt
1.青色事業専従者給与であっても、所得税としての源泉徴収に関する取り扱いは、通常の給与となんら変わりありませんので、源泉徴収もしなければなりませんし、扶養控除等申告書の提出があれば、年末には年末調整すべきこととなります。
2.一般の従業員と同様に、年末調整すれば、確定申告の必要はありません。
また、一般の従業員と同様に、市町村に給与支払報告書(源泉徴収票)も提出しなければならない事となります。
3.青色事業専従者給与だからと言って、特別な処理がある訳でもなく、そのために特に申請等は必要ありません。
もちろん、今までの健康保険等がどうだったかにより処理が必要な場合もありますが、2で書いたように給与支払報告書を市町村に提出するため、その分も含めて、おそらく世帯主であるご質問者様に、合算されて国民健康保険の請求もくるものと思います。
この回答へのお礼
この度はアドバイスありがとうございます。
非常に参考になりました。
また、宜しくお願い致します。
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