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3日前、エステの契約をしてしまったのですが、
後々家に帰って考えてみると、支払いがきつく思えてきました。
8日以内ならクーリングオフできるのでやりたいのですが、
実は、一回目のエステサービスの予約が明日なのです。

こういう場合、明日エステに行っても8日以内なのでクーリングオフは
有効なのでしょうか?

契約書を読んだら、関連商品を使用した場合は無理だと書いてありましたが、
実際にエステを受けた場合のことが良くわからないので、
教えてください。
明日のことなのでコマっています。

A 回答 (3件)

先ほどの解答を補足します



勝手な解釈ですが、解約を希望されている場合は急がなければなりません
くどいようですが、万全を期す必要があります
(エステを受けたいと思っていらっしゃる場合は読み飛ばしてください)

関連商品(化粧品・食品)は使用していないものと仮定しています
使用していても10個中1個を開封した場合は示談とします
  ただ、この場合は業者は1個でも開封した場合は返品は受付ませんので
  金額が大きい場合は、行政書士に相談してください

同じくエステを受けた場合も1回につき一定額を支払えば全額支払う必要はありませんが、なにかと上乗せしてきて、全部受けた方がトクという印象を受けますが
同じく行政書士に相談してください。
法定額以上の支払いはしなくて済むようにしてくれます

  
信販会社へ内容証明を送る
  これによりあなたの口座からの引落が停止します

エステ会社へ内容証明を送る
  解約の意思を会社へ(法律に基づき)伝えるものです


この二つを配達証明付きで送付します
  配達証明にすると相手が「受け取っていない」という逃げは通用しません

電話で解約を申し出ても、「担当がいない」とか「営業に電話しなおしてくれ」
とか、逃げ廻って解約はできません

とにかく、この土日で準備を済ませて月曜日に郵便局へ内容証明を提出してください

消費生活センターでも相談は受け付けてくれますが、このように急ぐ場合はたよりになりません

消費生活センターはどうにもならなくなったときに「泣き言」を言うところです

 

 
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
早速明日の予約はキャンセルしました。
内容証明もきっちりやろうとおもいます。
詳しく教えていただきありがとうございました。

お礼日時:2001/08/25 21:06

化粧品や食品など、使用することによって減耗する商品はクーリングオフの対象外になります



迷っているのだったらやめましょう

改めてじっくり考えてから(友人・知人にそのエステの会員がいないか、その評判は、効果は・・・支払いは・・・調べてから会員になりましょう)

商品やサービスを受ける前でしかも8日以内なので、無条件に解約ができます

明日の予約は「都合により」キャンセルしましょう

予約をキャンセルした後で内容証明郵便をエステ会社と信販会社へ配達証明付きで出します

予約をキャンセルするときに解約を申し出ると家まで押しかけてきたり、極端な場合は半ば脅しで「考えなおせ」と説得に来ますから充分注意してください

↑これは重要ですから順序をまちがえないようにしないとこわい目にあいますよ

内容証明についてはネットで文例がたくさんヒットしますのでこれらを参考に記述して、郵便局(本局)へ持参します

自分で解決できそうにないときは行政書士に相談してください

支払い予定額の数パーセントが行政書士の報酬額です

内容証明を送ったことがわかると、こんどは予約をキャンセルしたことによる保障などの「示談」をもちかけてきますので、一切応じてはいけません
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1.明日のエステは、電話でキャンセルしてください。


2.クーリングオフも、することも電話で伝えてください。
3.その後、できれば内容証明郵便で、キャンセルの通知を出してください。
 書き方は「内容証明郵便」を検索エンジンでさがしてみてください。
 難しければ、簡易書留の速達で(ハガキ)通知してください。
4.エステは、何回かの合計契約でしょうから、1回目を受けること自体、まずいでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
予約はキャンセルできました。
当日キャンセルだと、キャンセル料がかかるようで、
今日キャンセルしてほんとうによかったです。

お礼日時:2001/08/25 21:10

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